今日の過去問は「労災保険法11-4-D[改題]」です。
【 問 題 】
特別加入におけるいわゆる一人親方等のうち、自動車を
使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用
しないで行うことを常態とする者など、住居と就業の場所
との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者
については、通勤災害に関する保険給付は行われない。
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【 解 説 】
個人タクシー業者、個人貨物運送業者等は、その住居と
就業の場所との間の往復の実態が明確でないこと等から
通勤災害保護制度が適用されません。
正しい。
【 問 題 】
特別加入におけるいわゆる一人親方等のうち、自動車を
使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用
しないで行うことを常態とする者など、住居と就業の場所
との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者
については、通勤災害に関する保険給付は行われない。
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【 解 説 】
個人タクシー業者、個人貨物運送業者等は、その住居と
就業の場所との間の往復の実態が明確でないこと等から
通勤災害保護制度が適用されません。
正しい。