K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<雇保>H28-10-オ

2024-03-05 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H28-10-オ」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業
安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、
その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法
及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、
賃金台帳、労働者名簿等も含む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員
に、保険関係が成立し、もしくは成立していた事業の事業主又は労働
保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち
入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることが
できます。この調査の対象となる帳簿書類は、徴収法等によるものに
限定されていないので、賃金台帳、労働者名簿等も含まれます。

 正しい。

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 受験案内等の請求方法について | トップ | 人口動態統計速報(令和5年1... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

今日の過去問」カテゴリの最新記事