今日の過去問は「健保法H29-7-A」です。
【 問 題 】
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)
が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、
保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事
療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に
対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は
診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者
に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
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【 解 説 】
入院時食事療養費は、「現物給付」の方法により行われています。
入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度にお
いて、被保険者に代わり、保険者が病院又は診療所に支払うこと
により、現物給付がなされていることになります。
正しい。