今日の過去問は「労働基準法14-2-C」です。
【 問 題 】
労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、
労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しな
ければならず、そのうち一定の事項については書面の交付に
より明示しなければならないとされているが、健康保険、
厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に
関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない
事項に含まれている。
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【 解 説 】
社会保険及び労働保険の適用に関する事項は、書面の交付による
明示が義務づけられる労働条件に含まれていません。
誤り。
【 問 題 】
労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、
労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しな
ければならず、そのうち一定の事項については書面の交付に
より明示しなければならないとされているが、健康保険、
厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に
関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない
事項に含まれている。
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【 解 説 】
社会保険及び労働保険の適用に関する事項は、書面の交付による
明示が義務づけられる労働条件に含まれていません。
誤り。