今日の過去問は「労災法20-7-C」です。
【 問 題 】
障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が
治って障害が残り、診断によって当該障害が確認された月の翌月
の初日から進行する。
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【 解 説 】
障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効の起算日は、傷病が治り、
障害等級表に規定する障害状態に該当するのであれば、その時点で請求
権が発生するので、「傷病が治った日の翌日」です。
「翌月の初日」から進行するのではありません。
誤り。
【 問 題 】
障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が
治って障害が残り、診断によって当該障害が確認された月の翌月
の初日から進行する。
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【 解 説 】
障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効の起算日は、傷病が治り、
障害等級表に規定する障害状態に該当するのであれば、その時点で請求
権が発生するので、「傷病が治った日の翌日」です。
「翌月の初日」から進行するのではありません。
誤り。