K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

延納の要件

2006-05-18 06:27:29 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問10―です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

事業の全期間が6か月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料
の額が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働
保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかん
にかわらず延納することができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

有期事業の延納に関する問題です。延納ができるか否か、その要件を出題
しています。
概算保険料額、これが少なければわざわざ分割した納付を認める必要はない
わけで、延納はできないというのが基本的な考え方。ただし、労働保険事務
組合に事務処理を委託している場合は、話は別。延納が可能になります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-労災9-C】
有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は
当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
もの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は、概算
保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、
その事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年の問題も【14-労災9-C】も正しいです。
概算保険料額とは別に、事業の期間も1つの論点です。
その箇所については、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-労災8-B】
事業の全期間が6月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く)
については、原則として概算保険料の延納を行うことができない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

その通りです。6月以内ということは継続事業でいえば半年分の保険料。
その程度であれば、延納するほどではないでしょうってところです。

では、継続事業に関する延納の問題も見ておきましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-雇保8-A】
労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続
事業については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納
をすることができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している
場合には、概算保険料の額の如何にかかわらず延納することができる。

【10-雇保8-A】
継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-雇保8-A】は正しい。
【10-雇保8-A】は誤りです。
出題の論点は有期事業と同じです。
額が少なかったり、保険関係が成立している期間が短ければ延納できない
のです。
額が少ない場合は、労働保険事務組合に事務処理を委託していれば延納が
可能ですが、期間が短い場合は、委託していたとしても延納はできません
ので。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2006年3月公布の法令 | トップ | 雇用保険法11-2-C »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

過去問データベース」カテゴリの最新記事