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労基法H27-2-A

2024-09-03 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H27-2-A」です。

【 問 題 】

平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、 3か月を超える
期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれ
ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

通勤手当及び家族手当は、平均賃金の算定において控除すべき
特段の理由はありません。そのため、平均賃金の計算の基礎と
なる賃金の総額に含まれます。
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額に算入しないのは、
次の賃金です。
(1)臨時に支払われた賃金
(2)3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)通貨以外のもので支払われた賃金で法令又は労働協約の
  定めに基づかないもの

 誤り。

 

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