今日の過去問は「労基法H24-3-イ」です。
【 問 題 】
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者
の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の
意思表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署
長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その
即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
解雇予告除外認定は、その事実があるか否かを確認する処分であって、
認定されるべき事実がある場合には、使用者は有効に即時解雇をなし
得るので、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たとき
であっても、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日
に発生します。
誤り。
【 問 題 】
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者
の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の
意思表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署
長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その
即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
解雇予告除外認定は、その事実があるか否かを確認する処分であって、
認定されるべき事実がある場合には、使用者は有効に即時解雇をなし
得るので、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たとき
であっても、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日
に発生します。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/arrow_r.gif)