今日の過去問は「健保法H27-8-C」です。
【 問 題 】
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に
係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日
現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額
の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。
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【 解 説 】
「所定労働日数で除して」とあるのは、「総日数で除して」です。
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に
係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日
現在の報酬の額をその期間の「総日数」で除して得た額の30倍に
相当する額を報酬月額として決定されます。
誤り。
【 問 題 】
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に
係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日
現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額
の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。
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【 解 説 】
「所定労働日数で除して」とあるのは、「総日数で除して」です。
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に
係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日
現在の報酬の額をその期間の「総日数」で除して得た額の30倍に
相当する額を報酬月額として決定されます。
誤り。