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566.養子縁組の真意:その3

2010年08月02日 12時43分06秒 | 仕事の話

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相続手続支援センターのAquaです。
満喫してますか~?

私は、実家でバーベキューをしてきました。
ステーキ肉を焼いたらさぞかしうまいに違いない。
と母からの提案があり、(TVで見たようです)
やってみました。ステーキ焼き肉。
おいしかったですよ。
GABANのステーキシーズニングをぬりぬりして。
オススメです。


さて、
養子縁組の要件を確認しましょう。

原則として当事者の意思で成立します。
原則ですので、例外ももちろんあり。
未成年者を養子にする場合は、当事者の同意だけではだめです。

原則に戻ります。
要件は「当事者の意思」
そして、離縁も同様
「当事者の意思」です。

何度も申し上げていますが、結婚と一緒です。
お互いの気持ちの合致で、「縁組」「離縁」となります。

先日の話に戻しますと、
「どうして、親は勝手に養子縁組をしたんだ
とおっしゃる実子。
これは、「勝手」にではないんですね。

養子縁組の要件は
「親と養子になる方の意思」だけですから
そもそも親族の出る幕はないのです。

「長男が自分の嫁を養子にするようにそそのかした」
と言っても長男の親に対する詐欺・恐喝等がないかぎり、
長男には罪はありません。

他の相続人にとってみたら、
養子が増えることで親の相続の際の法定相続分が減るという
将来の不利益を感じ、
言い分があるのはもちろんわかります。

でも、養子縁組は親自身の自由です。
そして、生存している間に自身の財産をどのように処分するかも、
自分の死後どのように相続してもらいたいかも、
親自身の意思で決めます。
子供は、親が生存している間は、親の財産について権利を持っていません。
権利者でない者が、物申すことはできないのです。


相続財産が一億円あったとして
相続財産が二等分になるか、三等分になるか、四等分になるか。。。
棚からぼた餅がどのくらいになるか、
気にされる方の気持ちも分からなくもないですが。。。

なかなかむずかしいですね。

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