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1101.DNA鑑定は法律を変えるのか?

2014年07月25日 12時20分49秒 | 仕事の話
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梅雨が明けました!
毎日暑いですね~

でも私は夏が大好き
なぜなら、朝でも、昼でも、夜でも、
が美味しいからです(笑)
とはいえ平日は昼間からというわけにはまいりませんが
今日の夜は、新たに相続に来てくれた仲間の歓迎会があります。
夏を満喫してきたいと思います。

さて、少し前の話ですが、、、

7月17日に大変興味深い判決があったこと、皆さんご存知でしたでしょうか。
本当は即日にもブログにてお知らせをしたかったのですが。。。

コチラ(←ぴってしてね)

ざっくり説明をしますと、
婚姻関係にある男(A)女(B)がある場合、その婚姻中にBが生んだ子は、父Aと母Bの子となります。



しかし、BがA以外の男性と関係を持ち、その結果生まれた子だとしたらどうでしょうか?



現在の法律では、その子はAとBの子となります。


コチラ↓

(嫡出の推定)
民法第772条
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


でも、本当の本当に父はAではない。
これが証明されるのであれば、戸籍の父欄がAから他の者に変わるのか?
が争われたのがこの裁判だったわけです。


その証明に使われたツールとは、DNA鑑定。


父子関係を116年前に定義した民法の「嫡出推定」が
現代の科学鑑定で覆されるのかが最大の争点となりました。



正直、新聞もテレビも雑誌もあまり見ることがない私は、
会社の仲間に教えられ、このような裁判があると知ったのですが
どのような結論になるのかとても興味深く思っていました。

つづく。。。

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