以前にも書きましたが不動産用語についてちょっとだけお勉強をしてみたいと思います。
不動産売買に於いて、契約をする前に「『買付証明書」とか「取り纏め書」とか「売渡し承諾書」という書面があります。
必ずこういった書面を作成するというわけではございませんが
最近はこういった書面を作成して諸々の交渉等を行い契約に至るというケースが増えてきています。
先ず「買付証明書」(かいつけしょうめいしょ)とは、別の言い方で「購入申込書」とも言います。
意味としては、ある不動産を購入したい人が、購入条件を書いて、売主に対して、購入の意思表示を書面にして提出するものです。
物件の交渉の優先順位の確保の意味や、条件交渉する場合の裏付けとしてとかいろいろな意味があります。
次に「取り纏め書」(とりまとめしょ)とは、意味としてはは、不動産を購入したい人が、仲介業者に対して、購入する条件を書いて、
その条件で売主と交渉して、物件を購入できるように、話を纏めてきてもらう為の依頼書です。
これは売主側の条件が確定していない場合や詳細が不明なものなどを文字通り取り纏めていくということです。
もちろん売主からの依頼による取り纏め書もあります。
最後に『売渡承諾書』(うりわたししょうだくしょ)とは、別の言い方で売渡証明書とも言います。
意味としては、購入申込書や取り纏め依頼書に対して、売主が、売渡条件を書いて提出するものです。
売主の条件や気持ちが変わらないことも含めて売却意思を書面で確認するものです。
こういった書面を基に交渉しますが「買付」の条件と「売渡」の条件が合致しない場合に仲介業者は交渉を重ねて
双方の合意に達する場合とどうしても合意に達しない場合とがあります。
ですのでいずれの書類も契約書でもなく法的な拘束力のある書面ということでもありませんがこれを基に
仲介業者は契約に向けてあらゆる努力、交渉を行います。
ということで不動産業界では、この「買付」と「売渡」が重要になります。
まず、「買付」を出すことで、少なくとも購入希望者は売主に対して、購入条件を伝えることができます。
その条件に対して、売主の反応を見ることもできるので、物件の購入は、まずは「買付」からと言っていいかもしれません。
また、「売渡承諾」も重要です。不動産とは他の品物と違って、原則として1つしかありません。逆に、その不動産を欲しいと思う人は、
複数いるかもしれません。その状況下で『売渡承諾書』を貰えることにより、先ずは自分が購入する権利を得たと考えられます。
ということで法的な効力はありませんがこういった書面というものが一般的にやりとりしております。
そういった状況の中、我々が一番困るのは時に勝手のわかった人などはとりあえず買付けだけ出して物件を押さえてから
じっくりと検討して結果取りやめにされる方も稀にいます。こういったケースは我々も非常に困るのと場合によっては
取引の相手方への信用を失う事にもなりかねません。
ですのでこういった書面は法的効力はないとはいうもののあくまでも契約締結を大前提とした書面であるということを
十分理解していただき、それだけ意味のある重みもある書面だという事を確認して記入していただくようにしております。
とにかく人の気持は常に揺れ動いて決断してからも不安になったり不信になったり悩んでみたりして
正式契約を結ぶまでに考えが変わっていく場合もあります。
我々としても一度決断されて、条件交渉等を行い双方合意したのちに
やっぱり、あーでもない、こーでもないと言われるのが一番つらいところです。
ですので可能な限りそういったことがないように、ご相談をしながら確認をしながら
あらゆる調整をさせていただきスムーズな取引ができることを心がけております。
ちょっと長文になりましたが書いてみました。
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