国民に隠蔽された原子力災害の真実 1/24
3/11の大震災、津波が原子力発電所の爆発、しいては広範囲な放射能被曝を齎せたものではありません。日本国の首脳たちと東京電力経営陣が、原子力発電所廃炉による経済的損失を恐れるがあまり海水注入の指示決定に躊躇逡巡しているうちに時間切れとなり原子力発電所が爆発したのです。
つまり日本国の首脳たちと東京電力経営陣が、原子力発電所の爆破スイッチを解除しなかった事がこの広範囲な放射能被害を齎せてしまったもので、ほんの初歩的な判断さえできなかったがための人災による被害と申せましょう。
菅直人首相と枝野氏によって演じられた事実隠蔽発表やスピーディ画像の意図的なる非公表により、国民騙しの意図は明白でしたが、「原子力災害対策本部」の議事録さえも無かったものにしようとは呆れました。
「福島の子供たちを何故逃がさなかったのですか」の問いにお金が掛かるからと答えて平然としている大臣のいる我が国ですから、議事録の一つや二つ無かった事にすることなど容易きことなのでしょう。
重大疑惑 犯人は誰だ
官邸「原発対策本部」議事録がない!
ゲンダイネット 2012年1月23日 掲載
民主党政権のデタラメが改めて俎上に上っている。「原子力災害対策本部」の議事録の問題だ。昨年5月に枝野官房長官(当時)が「議事録を取る場がほとんどなかった」と明かしていたが、“ほとんど”ではなく“まったく”作成されていなかったのである。
「原子力災害対策本部」は、総理大臣が本部長に就き、全閣僚がメンバーとなって、事故当日の昨年3月11日に設置された。除染の基本方針や避難区域、農作物の出荷制限など、原発事故をめぐる重要な決定をしてきたとされる。
ところが、NHKによると、会議の議題を書いた「議事次第」を作っただけ。会議でどんなやりとりがあったかが分かる「議事録」は作っていなかったという。事務局を務めていた原子力安全・保安院の担当者は、NHKの取材に「業務が忙しく議事録を作成できなかった」と釈明している。
しかし、公文書管理法は、政府の意思決定の過程を検証できるようにするために、重要な会議の記録を残すように定めている。議事録ゼロはあり得ないし、あってはならない。自分たちの失策が記録されると困るので残さなかったか、本当はあるのに誰がなにを話したかバレるとマズイので、なかったことにしたのではないか。どう考えても不自然だ。
公文書の管理に詳しい名古屋大特任教授の春名幹男氏はこう言う。
「議事録を作成しないという重大事を、官僚の一存で決められるとは思えません。民主党は“政治主導”を掲げていたからなおさらです。菅総理か枝野官房長官の指示があったと考えるのが自然。恐らく、情報もなく、微妙な問題なので『フリートークでいきましょう』となったのでしょう。
ただ、官僚の習性として個人的にメモを残しているはず。あとで大臣から『あれはどうだったかな?』と聞かれた時、答えられないと困りますからね。3・11以降、官邸がどう動いたのかは、将来、同じ過ちを犯さないためにも、絶対に記録しておくべき。議事録がないのは国民的な損失です」
いったい、誰が「議事録」の作成を止めたのか、会議でなにが話されたのか。官僚の個人的なメモでもなんでもいいからかき集めて、真相を明らかにしないとダメだ。
http://gendai.net/articles/view/syakai/134750
こんなファイルを拾いました。
第5回福島県「県民健康管理調査」検討委員会 次第
日 時:平成24年1月25日(水)14:45~16:45
場 所:コラッセふくしま 4階 多目的ホールA
http://www.pref.fukushima.jp/imu/kenkoukanri/240125shiryou.pdf
7 「外部被ばく線量推計値」について
>基本調査問診票の行動記録を基に、
>(独)放射線医学総合研究所(放医研)開発の
>「外部被ばく線量評価システム」により、
>個人ごとの外部被ばく線量を推計する。
>平成23 年12 月13 日、「先行実施地区」
>1,727 人に係る7月11 日までの4か月間を
>対象とした推計値を取りまとめ公表する
>とともに、順次、各人に通知した。
>放射線業務従事経験者以外の方1,589 人
>について分析した結果、最高値は14.5mSv
> であった(全体の97.4%が5mSv 未満となった)。
>「これにより放射線による健康被害は考えにくい」
>状況との評価とした。
1,589人 中、561人(計算合ってます?)が、
公衆の年間線量限度1mSvを超えた。
...と言う風には書かない様です。
しかも、7月11日までの4か月の推計値で、
内部被ばく(吸入,経口)は含まない様。
(平成二十三年八月三十日法律第百十号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html
(国民の責務)第六条
>国民は、国又は地方公共団体が実施する
>事故由来放射性物質による環境の汚染への
>対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。
今後ともよろしくです。
答弁第二七号
内閣衆質一八〇第二七号
平成二十四年二月十日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員橘慶一郎君提出内閣において
福島第一原子力発電所事故に係る
一部会議の議事録が作成されていなかった事案
に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm
一部引用しますと...、
>公文書等の管理に関する法律
>(平成二十一年法律第六十六号。
>以下「公文書管理法」という。)
>第四条は、関係行政機関の長で構成される
>会議等について、行政機関の職員は、
>当該会議等の決定又は了解及びその経緯について
>文書を作成しなければならないと定めており...
他には...
>公文書管理法においては、
>議事録の作成までは求められていない
>が、
>行政機関における経緯も含めた意思決定に至る
>過程及び実績が把握できる文書の作成は、
>健全な民主主義の根幹を支える国民共有の
>知的資源を整備する
>との観点から、
>現在及び将来の国民に
>説明する責務を果たす上で、
>極めて重要であると考えている。
...などなど。
答弁第一〇号
内閣衆質一八〇第一〇号
平成二十四年二月三日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員高市早苗君提出「除染事業」の対象及び方法等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b180010.htm
被曝による、発がんリスクしか考えてないのだろうか?
...と思われたのは以下、
>国際放射線防護委員会(以下「ICRP」という。)
>は、放射線に関する専門家から構成される国際組織であり、
>我が国においても、
>従来から、その勧告を放射線防護対策を講ずる上での
>基礎として取り入れているものであるが、
>ICRPの平成十九年の勧告等においては、
>放射線による人体への影響について、
>疫学的な研究では、百ミリシーベルトより高い線量では
>がんのリスクの可能性が高くなるとされるが、
>およそ百ミリシーベルトまでの線量では
>がんのリスクが高まることは明らかにされていないとしている。
...しかし、公衆の年間1mSvを線量拘束値とする様、
(目指すではダメ)書かれていることには言及せず、
二の6について...の中で、
>当面、年間一ミリシーベルト以下を目指すこととしたものである。
...と。
ICRP2007年勧告に対し、文科省では、保守的に「線量限度」で行く、
...とした事にも言及していない。
収束宣言を出したのに、公衆の線量限度が(被災地に限らず)
日本中で、未だ内部被曝の暫定だけで、
(セシウム5mSv/年...等)の基準が使われている。
また、100mSvでリスクが上がると言う中には、
医療被ばくも自然からの被ばくも含まれると思われるが、
そのことにも言及されていない。
>「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」の
>報告書においても、
>「広島・長崎の原爆被爆者の疫学調査の結果からは、
>被ばく線量が百ミリシーベルトを超えるあたりから、
>被ばく線量に依存して発がんのリスクが増加すること
>が示されている。」とし、
>「国際的な合意では、放射線による発がんのリスクは、
>百ミリシーベルト以下の被ばく線量では、
>他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため、
ココッ!!!『重要』だと思いました。
『他の要因による発がんの影響』によって『隠れてしまう』ほど
『小さい』...と書いている。
「他の要因」による発がんの結果、年間35万人以上が
「癌」で死亡する国である...という認識の上で、
その中に紛れてしまうから「小さい影響」と
言っている様にも感じます。
さらに、
>放射線による発がんリスクの明らかな増加を
>証明することは難しいとされる。」としている。
...などとあると「証拠は出ない」...と言われている様にも。
政府は『追加被ばく』という表現を始めたんですね。
二の⑦について
>政府としては、「除染に関する緊急実施基本方針」
>(平成二十三年八月二十六日原子力災害対策本部決定。
>以下「緊急実施基本方針」という。)及び
>法第七条に基づく基本方針において、
>長期的な目標として、
>追加被ばく線量が年間一ミリシーベルト以下
>となることを目指すとしており、
>追加被ばく線量が年間二十ミリシーベルト以上
>又は五ミリシーベルト以上の地域のみを
>除染の対象とすることを決定した事実はない。
...そうかもしれませんが...、
二の⑧について..では、
>緊急実施基本方針を踏まえて策定した
>法第七条に基づく基本方針においては、
>「追加被ばく線量が年間二十ミリシーベルト未満である地域」
>について、長期的な目標として、
>追加被ばく線量が年間一ミリシーベルト以下となることを
>目指すとしているが、
...とあり、紛らわしいことに変わりはなく、
>「平成二十五年八月末までに、
>一般公衆の
>年間追加被ばく線量を
>平成二十三年八月末と比べて、
>放射性物質の物理的減衰等を含めて
>約五十パーセント減少した状態を実現すること。」
>及び
>「子どもが安心して生活できる環境を取り戻すことが重要であり、
>学校、公園など子どもの生活環境を優先的に除染することによって、
>平成二十五年八月末までに、
>子どもの年間追加被ばく線量が
>平成二十三年八月末と比べて、
>放射性物質の物理的減衰等を含めて
>約六十パーセント減少した状態を実現すること。」
>としているところである。
...福島県民に対して、放医研が外部被ばく線量推計の
対象期間としているのは、
7月11日までの4か月分。
8月末の被ばく量の評価は何処でされるのでしょう?
そこから平成25年8月までに...約60%減少した状態、
...ということは、
2年経っても、平成23年8月末の線量の
4割の追加分が残る...ということ?
>長期的な目標である追加被ばく線量が
>年間一ミリシーベルト以下となることを目指してまいりたい。
...であるなら、
住民が戻ることを急ぐのはオカシイと思いますし、
リアルな例として、40年使っても...と言っていた農水省の
肥料等の基準が、厚労省が飲食物摂取制限の暫定見直しによって
引き下げられることに...という経緯を考えても、
仮に有意に影響が出ても、首相は医療費を負担する予算は無い
...と言ったのだし、
汚染物質は、放射線だけではなく、
30キロ圏外で地下水のダイオキシン類やヒ素等の濃度が、
基準を超えた地域もあり、飲用に使わなくても、
それで農作物を作る...想定をしなくて良いんでしょうか?等々、
もう少し、環境省の報告を待って欲しいものです。
衆議院議員高市早苗君提出...の質問本文...と見比べると、
この答弁だけでも『?』が一杯になります。
もし、誤読してる様でしたら、フォロー頂けると有り難いです。