原子爆弾発射スイッチを押したのは誰か 1/02
福島原発の被害規模
広島に落とされたリトルボーイは約50キロのウランの急激な核分裂により爆発しました。
またIAEAの見解として、チェルノブイリの放射性物質の放出量は、広島に投下された原爆(リトルボーイ)による放出量の400倍」とされています。
オーストリアの気象地球力学中央研究所(ZAMG)が3月26日に発表した予測数値に拠れば、チェルノブイリ原発の事故が発生してから10日間に放出されたセシウム137の量が8.5京ベクレルであったのに対して、福島第一原発事故が発生してから3月26日までに大気中に放出された放射性物質、セシウム137の量は 9京~90京ベクレルであろうと公表されているので、チェルノブイリでの放射性物質放出量は広島型原爆の400倍といわれていることから鑑みて、福島原発での放射性物質放出量は単純に計算して広島型原爆の400倍~4000倍程度であろうと考えられる。
核兵器は、放射性物質を短時間で効率的に反応させるため、爆発時に発生する放射線量は多いが、残留放射性物質はほぼ残らず反応してなくなるし、爆発時に生成される放射性物質も半減期が短く、放射線は比較的短期間でなくなります。
しかし、原発事故では放射性物質が人体に影響を与えやすい形で放出されるので、原子炉爆発による放射能被害は広島型原爆の十倍は危険で有ろう事を考えるに、福島第一原発事故は広島型原爆を4000個程度投下したと同等であろうと思われる。
原子爆弾発射スイッチを押したのは誰か
福島第一原発の爆発は不慮の天災であるとの、政府、官僚、東電、御用学者、マスコミの捏造、「人災責任を放棄する目的の事実のねじまげ報道」ぶりには辟易しましたが、人災としての福島第一原発の爆発から半年経った今日このごろ、ようやく福島第一原発爆発の真実が明らかにされようとしています。
「広島型原爆を4000個程度、東日本にミサイル発射した」のは誰だったのでしょうか。
原爆ミサイルの発射ボタンを押す最終決断を下したのはいったい誰だったのでしょうか。
狭義的には東京電力の社長がその責を負うべきでしょうし、広義的には菅直人首相その人が、原爆ミサイルの発射ボタンを押す最終決断を下したと、後世の歴史書には記されることでしょう。
以下には、「福島第一原発の爆発は人災であった」顛末を記しておきたい。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110510/219895/?P=1
原爆材料の98%は核分裂を起こさなかったそう。
ネタ元は、産業図書(発行)
ジェレミー・バーンシュタイン(著)
村岡克紀(訳)「プルトニウム」
ー世界で最も危険な元素の物語ー
178ページ
なのに、保安院は広島原爆の放出試算に、
残り98%分の原爆材料が飛び散った分の
試算を出していないんですよね。。。
TEPCO トップページ > 原子力
> 東日本大震災後の福島第一・第二原子力発電所の状況
> 各発電所の概要 > 福島第一原子力発電所 設備の概要
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/outline_f1/index-j.html
...には、3号機にも二酸化ウランとなっていて、
MOX中のプルトニウム量の記載がありません。
それでも、ウラン総荷重の単位は「t」。
50キロどころではないし、
臨界を起こして操業中に事故があった訳で、
ホウ素も「t」単位で投入してたりして、
ヘンテコリン...。
六ヶ所核燃料サイクルに至っては、
世界中で被ばくを分けあう想定。
(十分拡散するとはそういう意味かと)
毎年の放出推計(大気中放出分だけ)
たとえば、
ヨウ素131は、170億ベクレル、
セシウム137、11億ベクレル
ストロンチウム90、7.6億ベクレル
プルトニウム240、2.9億ベクレル
などなど。。。
液体で海に放出するぶんについては、
セシウム137だけで、160億ベクレル。
これがなぜ、ロンドン条約に抵触してこないのか、
理解に苦しみます。
いずれにせよ、
この放出推計で申請を通した国が、
除染...と言うから話がややこしい。
放射能テロ...という割に、
外務省に問い合わせると
「放射能テロ」の定義も無く、なのに、
核テロセキュリティの予算は税金から
抜いていて、IAEAに提供している(らしい)
(後進国の為だとか)
そもそも、人工核種を放出しているのは、
2011年3.11以降も、東電(福一)だけではないし、
各地でチョコチョコ放射能を漏らしている。
政府は「日本中」に緊急事態宣言を出し、
セシウムの暫定だけで年間5mSvの内部被ばくリスクを
全ての国民に課したのに、
各地の原発が放出する分を積算には加えないんですよね。
原子力安全委員会によると「Bq/kg」を「Bq/平方メートル」に換算するには65をかける。単純計算で1平方メートル当たり約140万~150万ベクレルになる値だ。これはチェルノブイリ事故の際、土壌の汚染濃度に応じて居住区域が制限された最高レベル「居住禁止区域」(1平方メートル当たり148万ベクレル以上)に相当する。
東京も他人事ではありませんね。
それでも、2012年の元旦から特措法が施行され
そこには、罰則もあるのですから、
ごまかしや、暫定の「健康影響」などでごまかさず、
きっちり対応して頂きたいものです。
この国は、戦後のドサクサ以降、様々な
「物騒なもの」を埋めて来て、
文科省職員でさえ、埋め立てる為の穴を掘れば、
もっと物騒なものを掘り起こしかねないのでは?
...という質問を否定しませんでした。
むしろ「そういう事もあるでしょうね」...と。
あらゆる危機への情報源
rescuenow.netのホーム
ニュース
薪ストーブの灰から4万ベクレル超の
セシウム検出-環境省 12.01.20 06:50
http://www.rescuenow.net/2012/01/4-17.html
...によれば、
>原発事故前から屋外に置かれていた
>クリやケヤキの薪や薪ストーブで燃やした
>灰を調査した結果、
>皮が付いたままの薪からは
>1キロ当たり1157~4395ベクレル、
>灰からは同
>2万8660~4万3780ベクレルの
>放射性セシウムが検出された
...って事は、
ざっくり10倍濃縮ってことになるのかな?
また、薪ストーブってことは、
その薪は屋内で燃やすってことでしょうから、
屋内の汚染も気になりますし、
その住民の内部被ばく量も気になりますが、
稲ワラ汚染の頃と同様、
その様な調査には進んでいない様です。
>なお、焼却灰は放射性セシウムの濃度が
>同8000ベクレルを超えた場合、
>市町村は「指定廃棄物」として
>国の負担による処分を申請でき、
>林野庁は昨年11月に薪自体に含まれる
>放射性セシウムが
>1キロ当たり40ベクレル
>を超えるものは
>流通させないよう都道府県に通知している。
...とありますが、
環境省の職員が回収の為現地に飛ぶ...とはならない様で、
例えば下記
生きろ!東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)
情報まとめ...より、
薪ストーブ灰、
庭や畑に撒かないよう環境省が呼びかけ。
放射性セシウム検出
...によれば、
環境省は、
>自治体が収集して検査するよう
>住民や自治体に求める通知を、
>東北関東8県に送りました。
>収集した灰の放射性物質の検査結果をふまえて、
>自治体または国が処分することになります。
...とあり「国がの負担による処分」...とはあっても
義務教育の暫定同様(?)自治体任せにする想定が見え隠れ。
さらに、
セシウム薪の問題は、東北八県に留まらず、
下記PIZZA,PIZZA,PIZZA and ・・・・・OKINAWA!
› PIZZAの店をつくる › 新聞報道についてページによれば、
《2012/02/08 沖縄タイムス掲載記事より抜粋》
...の中に、
>県は7日、
>福島県産のまきを本島内の4飲食店がすでに使用し、
>うち1店舗では未使用のまきからは最大で、
>国の指標値40ベクレル(1キログラム当たり)の
>約11倍に当たる468ベクレルの放射性セシウムを
>検出したと発表した。
さらにさらに....
>一方、沖縄そば店は、
>セシウムが検出されたレストランから、
>使用後の灰を譲り受け、麺を製造。
>一部はすでに客へ提供していた。
>県の検査では、客へ提供する前の麺から
>258ベクレル(指標値500ベクレル)、
>灰1260~8060ベクレルが検出された。
...など。
http://bacar.ti-da.net/e3801944.html
諄い様ですが、環境省が出したのは東北8県に対して、
この件、環境省に問い合わせたのですが、
「各自治体に問い合わせて下さい」...と「逃げ」の姿勢。
しかし、焼却倍が基準値を超えた場合、
特措法の「罰則」の問題にも抵触し兼ねず、
環境省は「特措法を作ったのは原子力災害対策本部」
...と又逃げる訳ですが、
罰金の額は、千万単位...と破格であり、
元旦以降、その法が施行されている「国」で、
例えば、日経の下記記事...、
まきストーブ灰のセシウム、13カ所基準超 環境省調査
2012/2/25 9:40...にある様に、
>(2)それ以外をやむを得ず使う場合は表面部分を取り除く
>――などの対策の周知を求めた。
...なんて周知を求めたのが事実であるなら、
環境省が、国民に「法を犯す様」周知を求めたことに
なりかねないのでは?...と懸念。
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E0E6E2E6EB8DE0E7E2E0E0E2E3E09180E2E2E2E2
環境省の連絡先は下記。
環境省廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課 担当:豊村、大野
電話:03-5501-3154 FAX:03-3593-8263
Email: hairi-haitai@env.go.jp
「薪ストーブ等を使用した際に発生する灰の取扱いについて」
に関するQ&Aは下記ファイルの2ページ目
http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/no120119001_qa.pdf
平成24年1月23日...とあるの、特措法施行後の話なのに、
Q4.取扱通知中の「その安全性が確認された場合」について、
安全性に関する基準があるのか。
A4.例えば、灰を土壌改良資材等として使用する場合の
目安として、農林水産省で設定している放射性セシウムを含む
肥料・土壌改良材・培土及び飼料の暫定許容値である
400Bq/kgが考えられます。
...とあるが、厚労省が飲食物摂取制限を引き下げる想定を
ブチ上げた後、農水省でさえ見直しを行い、
例えば下記の様な対照表を出している。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/pdf/120203_shinkyu.pdf
...こっちの改正値の施行はまだですが、
改正後は、
>飼料中の放射性セシウムの暫定許容値
>(2)飼料中の放射性セシウムの暫定許容値
>① 馬、豚、家きん等用飼料中に含まれることが
>許容される最大値
>① 牛、馬、豚、家きん等用飼料中に含まれることが
>許容される最大値300ベクレル/kg
...の他に、下記項目を追加。
>③ 牛用飼料中に含まれることが許容される最大値
>100ベクレル/kg
>(粗飼料は水分含有量8割ベース、その他飼料は製品重量)
セシウムの半減期を考えた場合、
この様な各省の動きを、環境省が把握しない侭、
各自治体に通知(指導?)等行った場合、
取り返しのつかない事になり兼ねないのでは???
...それも、国民の責任でしょうか?
...私は違うと思います。