遺伝子組換え農作物は、「そのまま販売されると」きと、「32食品の加工食品として販売されるとき」のに表示が義務かれれていますが、それ以外に表示義務はありません。
●遺伝子組換え表示義務のある食品
(1) 豆腐類及び油揚げ類 (2) 凍豆腐、おから及びゆば (3) 納豆 (4) 豆乳類 (5) みそ (6) 大豆煮豆 (7) 大豆缶詰及び大豆瓶詰 (8) きな粉 (9) 大豆いり豆 (10) (1)から(9)までに掲げるものを主な原材料とするもの大豆 (11) 大豆(調理用)を主な原材料とするもの (12) 大豆粉を主な原材料とするもの (13) 大豆たんぱくを主な原材料とするもの (14) 枝豆を主な原材料とするもの (15) 大豆もやしを主な原材料とするもの (16) コーンスナック菓子 (17) コーンスターチ (18) ポップコーン (19) 冷凍とうもろこし (20) とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰 (21) コーンフラワーを主な原材料とするもの (22) コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除) (23) とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの (24) (16)から(20)までに掲げるものを主な原材料とするもの (25) ポテトスナック菓子 (26) 乾燥ばれいしょ (27) 冷凍ばれいしょ (28) ばれいしょでん粉 (29) (25)から(28)までに掲げるものを主な原材料とするもの (30) ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの (31) アルファルファを主な原材料とするもの (32) てん菜(調理用)を主な原材料とするもの
表示されないものには、醤油、大豆油、コーンフレーク、コーン油、菜種油、水あめ(ジャムも含む)、液糖(シロップも含む)、砂糖(てんさい原料のもの)などが含まれますが、どれも特殊なものではなく、普通の家庭で普通に食べる可能性が高い食品であることはおわかりいただけるかと思います。
例えば、 有機農家から野菜を買って、安全な天ぷらを作ったつもりでも、その油の原料は遺伝子組換えの大豆や菜種だったということはあり得ます。
こうした紛らわしい表示をやめて、全ての食品に対して表示を義務付け、生活者に選択の自由をあたえてほしいものですが、まだ実現されていません。
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