いざという時のために知っておきたい「生活保護」http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49713
『プチ生活保護のススメ』などの著書がある河西保夫氏は、こう話す。
「これも意外と知られていませんが、本来、生活保護の申請と受給は月単位でできます。たとえば、タクシーの運転手として働いていて、普段は27万円ある収入が、ある月だけ10万円で最低生活費を下回ったとなれば、差額分の生活保護費をもらうことができる。
仕事を持っている人でも、国が目安を定めた最低生活費を下回る収入しかなければ、セーフティーネットの恩恵にあずかれるのです」
年金をもらっていても、収入があっても、条件さえ満たせば月単位で受け取れる生活保護。