今日は午後から半休をいただいて、確定申告のため税務署に行って来ました。
元の職場に復帰したとはいえ、4年の月日は確実に流れてるわけで、
その間に社内の制度もいろいろ変わってました。
もともと「2ヶ月に一度、有休1日をとれる」という制度はあったんですが、
(制度化しないと誰も有休を取れない。。。なんて日本的)
その制度が進化して、「1日または半休を二回」という方式になってた。
午後半休の場合には、12時半で職場をあがることができます。
これはホントに便利でっせ~
特にこういう、お役所や銀行関係の用事を済ませたい時には助かります。
閑話休題
通常サラリーマンは(年末調整があるので)確定申告はしなくていいんですが、
私のように年の途中から働き始めたような特殊なケースでは、しばしば、
初年度のみ確定申告が必要になるんです。
私の場合、12月1日から働き始めましたので去年一年間の所得=1ヶ月分のお給料。
月給が65万円(←所得税の基礎控除額)を超えているはずも無く、(笑)
当然、去年の課税所得金額=0円。
よって、給与天引きされた所得税が還ってきます。
僅かばかりとはいえ、これを取り戻さない手は無い。
「でも、確定申告って2月15日から3月15日の間にやるんじゃないの?」って思った貴方。
ピンポーン正解です。
が、しかし。
所得税の還付申告については1月1日から受け付けてくれるんですよ。
通常の申告期間中、税務署は悪夢のように混んでますからね~
せっかく早くに出来るっていうのなら、税務署が空いてる今のうちに済ませちゃおう♪
というわけです。
所轄税務署の確定申告専用窓口は、予想通りガラ空き。
少しも待つこと無く受付してもらい、記入台に向かうと、
申告書類の記入方法からe-tax(インターネットでの確定申告システム)の操作・入力方法まで
係の職員さんが付きっきりで、マンツーマンで教えてくれる。
おかげでスイスイ楽々に、ものの30分ほどで全ての手続きを終えることができました。
これで今後、他に何事も無ければ、来年からは年末調整で全て済ませられます。
また一つ“帰国後の懸案事項”が片付いて、やれやれですわ。
元の職場に復帰したとはいえ、4年の月日は確実に流れてるわけで、
その間に社内の制度もいろいろ変わってました。
もともと「2ヶ月に一度、有休1日をとれる」という制度はあったんですが、
(制度化しないと誰も有休を取れない。。。なんて日本的)
その制度が進化して、「1日または半休を二回」という方式になってた。
午後半休の場合には、12時半で職場をあがることができます。
これはホントに便利でっせ~
特にこういう、お役所や銀行関係の用事を済ませたい時には助かります。
閑話休題
通常サラリーマンは(年末調整があるので)確定申告はしなくていいんですが、
私のように年の途中から働き始めたような特殊なケースでは、しばしば、
初年度のみ確定申告が必要になるんです。
私の場合、12月1日から働き始めましたので去年一年間の所得=1ヶ月分のお給料。
月給が65万円(←所得税の基礎控除額)を超えているはずも無く、(笑)
当然、去年の課税所得金額=0円。
よって、給与天引きされた所得税が還ってきます。
僅かばかりとはいえ、これを取り戻さない手は無い。
「でも、確定申告って2月15日から3月15日の間にやるんじゃないの?」って思った貴方。
ピンポーン正解です。
が、しかし。
所得税の還付申告については1月1日から受け付けてくれるんですよ。
通常の申告期間中、税務署は悪夢のように混んでますからね~
せっかく早くに出来るっていうのなら、税務署が空いてる今のうちに済ませちゃおう♪
というわけです。
所轄税務署の確定申告専用窓口は、予想通りガラ空き。
少しも待つこと無く受付してもらい、記入台に向かうと、
申告書類の記入方法からe-tax(インターネットでの確定申告システム)の操作・入力方法まで
係の職員さんが付きっきりで、マンツーマンで教えてくれる。
おかげでスイスイ楽々に、ものの30分ほどで全ての手続きを終えることができました。
これで今後、他に何事も無ければ、来年からは年末調整で全て済ませられます。
また一つ“帰国後の懸案事項”が片付いて、やれやれですわ。
このところの日本列島は厳しい寒さに震えておりますが、 そんな中でも季節は着実に春に向かっているようで、道端の梅の木が、早くも花を咲かせていました。 なんか嬉しい |
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