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身近な人が亡くなった後の手続のすべて

2015年09月13日 | 夏ネタ

身近な人がなくなれば、故人をしのんで悲しみに暮れる時間が欲しくなる。しかし、現実には、数多くの煩わしい手続きが待っている。そうした現実に向き合った『身近な人が亡くなった後の手続のすべて』(自由国民社刊)が21万部の大ベストセラーとなっている。共著者の一人である司法書士・児島明日美氏に「亡くなったらすぐにやること」を解説してもらった。

【1】死亡診断書・死体検案書の受け取り

「身近な人が亡くなると様々な手続きや届け出が必要になります。遺族は葬儀の準備や関係者への連絡などでてんてこ舞いですが、手続きの中には期限が定められているものも多いので、最低限必要なものをまず紹介します」(以下「」内は児島氏)

 通常、死亡診断書は死亡が判明した日の翌日までに交付される。病院で亡くなった場合は死亡を確認した医師が作成し、不慮の事故などで死亡した場合は警察に連絡し、監察医が死体検案書を交付する。

「死亡診断書、死体検案書は、後に保険や年金の手続きなどで必要となるので、3、4通コピーを取っておきましょう」

【2】死亡届・火葬許可申請書の提出

 死亡届は亡くなってから7日以内に故人の死亡地か本籍地、もしくは届け出をする人の所在地の市区町村役場に提出する。死亡届を出さないと火葬も埋葬もできなくなるので注意したい。

「故人の埋葬・火葬を行なうためには、火葬許可申請書も市区町村役場に提出する必要があるため、死亡届と同時に申請することが重要です。火葬が終了すると、火葬場から埋葬許可証が交付されます」

 これらの手続きは葬儀社に依頼できるが、葬儀社選びには注意が必要だ。

「強引に契約を迫り、望まないオプションをゴリ押しする業者を避け、費用の見積書を提示して細かい点まで説明してくれる葬儀社を選びたいところですが、慌ただしい葬儀の合間に業者を吟味している余裕はありません。最近は生前相談を受け付ける葬儀社が増えているので、事前に葬儀社を決めておくことで各種手続きのストレスを軽減できるでしょう」

【3】健康保険の資格変更

 死亡した翌日から健康保険証は使えなくなるため、資格喪失の手続きが必要だ。自営業者の場合は国民健康保険資格喪失届を、75歳以上は後期高齢者医療資格喪失届を、故人が住んでいた市区町村役場の窓口に死亡してから14日以内に提出しなければならない。

 会社員の場合は健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に、どちらも死亡日から5日以内に提出する。

「サラリーマンの妻(専業主婦)など、死亡者の扶養に入っていた人も健康保険と厚生年金保険の資格を喪失します。故人の健康保険証と一緒に返却し、その後は自身で国民健康保険と国民年金に加入するか、他の家族の被扶養者になる手続きが必要です」

【4】世帯主変更の手続き

「世帯主の夫が亡くなって、子供が幼い場合などは妻が世帯主になるのが明らかなので世帯主変更手続きは必要ありません。ただし、子供が15歳以上の場合、世帯主を子供にすることが可能です。その場合、亡くなってから14日以内に世帯主変更手続きをしなければなりません」



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