イェーリング(Rudolf von Jhering 1818~92)は、19世紀ドイツを代表する法学者です。
本書は、1872年ウィーン法律家協会での講演をもとに加筆したもので、理論的というより実践的・行動的な色合いの濃い内容です。それは、
(p29より引用) 権利=法の目標は平和であり、そのための手段は闘争である。
という冒頭の一文にも表れています。
イェーリングは、権利を侵害された場合、侵害された者は抵抗すべき、戦うべきと訴えます。
私たちは、しばしば、「そうはいってもこのくらいは我慢しておこう」と安易に思ってしまいます。しかしながら、そういう態度もイェーリングは否定します。
(p49より引用) ・・・権利は権利を主張するか放棄するかを権利者の選択にゆだねているのだから、権利の立場からすれば争うのもよいし争わなくてもよいのだ、・・・この謬説と対立する私の説はこうである。人格そのものに挑戦する無礼な不法、権利を無視し人格を侮蔑するようなしかたでの権利侵害に対して抵抗することは、義務である。それは、まず、権利者の自分自身に対する義務である、-それは自己を倫理的存在として保存せよという命令に従うことにほかならないから。それは、また、国家共同体に対する義務である、-それは法が実現されるために必要なのだから。
権利のための闘争は、権利者の自分自身に対する義務である。
極めて強い主張です。
ただ、同時に彼は、本書の「序文」で以下のようにも言っています。
(p15より引用) 私はどんな争いにおいても権利のための闘争を行なえと要請しているわけではなく、権利に対する攻撃が人格の蔑視を含む場合にのみ闘争に立ち上がることを求めているのである。譲歩と宥和の気持、寛大さと穏やかさ、和解とか権利主張の断念とかいったことについては、私の理論も十分にその意義を認めている。私の理論によって批判されるのは、臆病や不精や怠惰によって漫然と不法を甘受する態度だけである。
イェーリングも、ただ闇雲に戦えと訴えているのではありません。
意思のない不作為を否定しているのです。