納税って義務なの、権利なの

2008年02月26日 | 私の思い
                     (確定申告に行きました)

『所得税と消費税の、確定申告書がやっと書けた~。』、
夜に計算しよう、日曜の暇な時間に書こうと、ねじり鉢巻でがんばって仕上げました。
今日は一日中激しく雨降り、天気予報では今夜から雪、明日も雪のようです。
今年も確定申告を2月中にできると勇んで、どしゃ降りの中を豊岡税務署に出かけました。
受付の若い女子職員、なかなか親切、昔ほど片苦しくありません。
社保庁の不手際以来、世間の目は厳しく、いまどきの公務員さんも対応になかなか気を使っておられるようです。
ところで、俗に国民の三大義務ってあります。教育、勤労、納税の義務です。
憲法の第3章、国民の権利及び義務の項で、第26条が教育を受ける権利と、受けさせる義務。第27条が勤労の権利を有し、義務を負う、となっています。
ところが、第30条では納税の義務を負う、となっていて、教育や勤労には有るのに、納税の権利という表現がありません。
明治憲法下、臣民意識の租税義務、お上に税を差し出すっていう感覚から抜け出し、
できたら積極的に、国家に我関与する意識での納税、すなわち納税の権利を、日本国憲法では謳ってほしかったなあと感じます。