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徳島県公安委員会裁決書 第420号 その1

2022-10-30 18:28:26 | 日記
徳公委第420号
令和4年10月6日
裁決書
徳島県阿南市・・・
審査請求人 賀上 文代

処 分 庁 徳島県警察本部長

審査請求人が令和3年1月8日付けの審査請求書により申し立てた、処分庁による公文書公開請求拒否決定処分に係る審査請求について、次のとおり採決する。

主 文  本件審査請求を棄却する。

事案の概要
1 令和2年11月26日、審査請求人は、徳島県情報公開条例(平成13年徳島県条例第1号。以下「条令」という。)第6条第1項所定の事項を記載した公文書公開請求書(令和2年11月26日付け)を処分庁に提出し、同第5条の規定に基づいて、「徳島県警に保管の賀上大助(以下「本件行方不明者」という。)に係る捜査状況がわかる書類の公開をもとめた(以下「本件公開請求」という。)
 本件行方不明者は審査請求人の子であり、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(以下「拉致容疑行方不明者」という。)」として徳島県警察において捜査中の者である。
2 処分庁は、本件公開請求に係る公文書として特定した文書のうち、拉致容疑行方不明者に係る事件(以下「本件事件」という。)の捜査に関する本部長事件指揮簿を除く文書(以下「本件文書」という。)について、その公開請求を拒否する決定をし(以下「本件処分」という。)、その旨を公文書公開請求拒否決定通知書(令和2年12月10日付け徳公第323号)により審査請求人に通知した。
 本件処分の理由は、本件文書が、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)第53条の2第1項に規定する「訴訟に関する書類」に該当し、条例を適用しない文書であるためというものであった。
3 審査請求人は、令和3年1月8日付けの審査請求書を郵送により提出し(差し替え版について同月9日付け消印)、本件処分に係る審査請求を申し立てた。
 なお、このとき審査請求人からは「審査請求申立書」、資料1」及び「資料2」という文書が提出されたところ、これら全体で1つの審査請求書とする趣旨である旨を事務担当者において審査請求人に確認している。
審理関係人主張の要旨

1 審査請求人の主張
 審査請求人の主張、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号。以下「規範」という。)第10条の3の規定に基づき、処分庁は審査請求人に対して本件行方不明者の捜査・調査情報を文書で通知すべきなのであり、このことに鑑みれば本件処分が正当であるとはいえないため、本件処分の取消しを求めるというものである。
2 処分庁の主張
 処分庁は、本件処分に違法又は不当な点はない旨主張している。

理由
1 本件処分に係る法令の規定
(1) 条例に基づく公文書の公開請求(以下「公開請求」という。)
 何人も、実施期間(本件にあっては処分庁がこれに該当する。以下同じ。)に対し、公文書の公開を請求できるところ(条例第5条)、ここにいう公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう(条例第2条第2項本文)。
(2) 公開請求の拒否
 実施機関は、公開請求が不適法であって、その不備を補正することができないとき(条例第7条第1号)、公開請求に係る公文書を保有していないとき(同条第2号)、又は請求者が条例の規定の適用を受けない文書、図面、写真又は電磁的記録の公開請求をしたとき(同条第3号)は、公開請求を拒否することができる(同条柱書き)。
(3) 条例の適用を受けない文書
 法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の規定を適用しないこととされている公文書については、条例の規定は適用しない(条例35条)
(4) 訴訟に関する書類
 訴訟に関する書類及び押収物については、情報公開法等の規定は適用しない(刑事訴訟法第53条の2第1項)
 したがって、本条にいう「訴訟に関する書類」については、条例の規定の適用を受けず(条例第35条)、公開請求を拒否しうる(条例第7条3号)

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