三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「メダカ入り火鉢」

2020-05-22 22:45:42 | 日記
「メダカ入り火鉢」

 この信楽焼の火鉢は、直径が50㎝、高さが35㎝と珍しいくらい大きなサイズである。しかも、多分釉薬は海鼠(なまこ)釉と想像するが、その発色が見事である。昨年の年末に古道具店で衝動買いしたものの使い道がなく、庭先に今日まで転がしてあった。
 突然、今日になってメダカを飼おうとヘビームーン(思いつき)し、近所のわっしょい広場でメダカを買い求めてきた。メダカのサイズは小さいものの、値段は1匹300円と結構高いものだ。
 メダカが主役というよりも、この見事な信楽焼火鉢を多くの人に観てもらいたいための企画というのが本心だ。



「小豆も落花生も植えたぞ」

2020-05-21 20:58:15 | 日記
「小豆も落花生も植えたぞ」

 朝から妻と二人で、昨日トラクターを用いて耕した畑にマルチをかけ、穴をあけてから小豆150株と、落花生50株を植えた。
 小豆は大納言という品種でパンに入れたら美味しいという評判を聞いている。落花生を植えるのは初めてだが、千葉県の落花生に肩を並べることが出来るかは未知数だ。作業が終わる頃には日も沈み、夕日に映える構図となったようだ。



「第5 審査会の判断の理由」

2020-05-21 08:37:51 | 日記
「第5 審査会の判断の理由」

1 本件開示請求について
2 本件対象文書の保有の有無について
(1) 省略
(2)  諮問庁から、本件開示請求時点で有効の保存期間基準(平成30年4月1日現在)の提示を受け確認したところ、その内容は、上記(1)ウの諮問庁の説明のとおりであると認められ、本件開示請求に係る挨拶文の原稿案について、決裁の過程で修正コメント等が記入されたもの及び当該原稿案に係る決裁文書は総理大臣等が実際に挨拶を行った集会の終了後に破棄したなどとする上記(1)の諮問庁の説明は否定し難い。
 一方、上記(1)エにおいて、事務局では、当該決済後に浄書した挨拶文の原稿を保有している旨諮問庁は説明するものの、本件開示請求は、当該挨拶文の起案書(決裁書)に加え、添付資料(付属文書)を開示請求の対象としていることに鑑みれば、審査請求人は当該挨拶文に係る決裁文書だけを請求しているのではなく、当該決済に関連する文書を広く求めているものと解される。すると、当該決済の過程で加えられたコメント等を反映して浄書された当該挨拶文の原稿については、当該決済と一体の行為として作成された文書であると解すべきであり、本件対象文書に該当すると認められる。
 したがって、副長官補において、本件対象文書として、別紙に掲げる文書を保有していると認められるので、これを新たに特定し、改めて開示決定等をすべきである。
3 審査請求人のその他の主張について
4 付言
5 本件不開示決定の妥当性について
(第2部会)
  委員 白井玲子、委員 佐藤郁美、委員 中川丈久



「キュウリ怖い」

2020-05-20 18:16:40 | 日記
「キュウリ怖い」

 昼から夕方まで、成長著しいキュウリのためにネットを張った。毎年のことなので特別な感慨はないものの、こんなに沢山のキュウリに一斉に実がなったらどうしたものかと心配が先行する。
 ここに植えてあるキュウリは全部で27本、ここに植えきれなかったキュウリの苗10本を自宅の裏庭に垣根に沿って植えたことから、いま37本のキュウリが成長している。落語の饅頭怖いではないが、キュウリが怖いこの頃の私なのだ。



「答申書の写し」

2020-05-18 17:27:31 | 日記
「答申書の写し」
 令和2年5月14日付け情個審第1337号で総務省情報公開・個人情報保護審査会から私に送られてきた文書は、諮問番号:令和2年(行情)諮問第52号、事件名:特定の会合での内閣総理大臣等の挨拶文の起案書等の不開示決定(不存在)に関する件への答申書の写しである。

【第1 審査会の結論】
 「本年9月16日、東京・砂防会館別館において、家族会・救う会等が開催して開かれた「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大会」で安倍総理大臣と菅官房長官は挨拶をしています。その挨拶文の起案書(決裁書)及び添付資料(付属文書)について開示請求をします。」(以下「本件対象文書」という。)につき、これを保有していないとして不開示とした決定については、別紙に掲げる文書につき、改めて開示決定をすべきである。
【第5 審査会の判断の理由】
4 付言
 本件においては、処分庁(※拉致対事務局)が、本件開示請求の趣旨について審査請求人(開示請求者 ※陶久敏郎)に十分な確認を行わないまま、本件対象文書の特定を行い、対象文書が存在しないとして不開示の原処分を行ったものと考えられる。
 今後は、開示請求の対象となる文書の特定に際しては、開示請求の趣旨を十分に把握し、適切に対応することが望まれる。
【別紙】
新たに特定すべき文書
 本文第5の2(1)エにおいて事務局が保有しているとする、決裁を経て浄書した挨拶文の原稿