三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「小豆も落花生も植えたぞ」

2020-05-21 20:58:15 | 日記
「小豆も落花生も植えたぞ」

 朝から妻と二人で、昨日トラクターを用いて耕した畑にマルチをかけ、穴をあけてから小豆150株と、落花生50株を植えた。
 小豆は大納言という品種でパンに入れたら美味しいという評判を聞いている。落花生を植えるのは初めてだが、千葉県の落花生に肩を並べることが出来るかは未知数だ。作業が終わる頃には日も沈み、夕日に映える構図となったようだ。



「第5 審査会の判断の理由」

2020-05-21 08:37:51 | 日記
「第5 審査会の判断の理由」

1 本件開示請求について
2 本件対象文書の保有の有無について
(1) 省略
(2)  諮問庁から、本件開示請求時点で有効の保存期間基準(平成30年4月1日現在)の提示を受け確認したところ、その内容は、上記(1)ウの諮問庁の説明のとおりであると認められ、本件開示請求に係る挨拶文の原稿案について、決裁の過程で修正コメント等が記入されたもの及び当該原稿案に係る決裁文書は総理大臣等が実際に挨拶を行った集会の終了後に破棄したなどとする上記(1)の諮問庁の説明は否定し難い。
 一方、上記(1)エにおいて、事務局では、当該決済後に浄書した挨拶文の原稿を保有している旨諮問庁は説明するものの、本件開示請求は、当該挨拶文の起案書(決裁書)に加え、添付資料(付属文書)を開示請求の対象としていることに鑑みれば、審査請求人は当該挨拶文に係る決裁文書だけを請求しているのではなく、当該決済に関連する文書を広く求めているものと解される。すると、当該決済の過程で加えられたコメント等を反映して浄書された当該挨拶文の原稿については、当該決済と一体の行為として作成された文書であると解すべきであり、本件対象文書に該当すると認められる。
 したがって、副長官補において、本件対象文書として、別紙に掲げる文書を保有していると認められるので、これを新たに特定し、改めて開示決定等をすべきである。
3 審査請求人のその他の主張について
4 付言
5 本件不開示決定の妥当性について
(第2部会)
  委員 白井玲子、委員 佐藤郁美、委員 中川丈久