「県警本部長に申請書」
11月26日付けで、賀上文代さんは徳島県警察本部長に対して次のような申請書を提出しようとした。「犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)第10の3の規定に基づき、現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査して頂いている私の息子・賀上大助に関する捜査・調査情報について、文書でご通知下さいますよう申請いたします。」
これに対し、応対した県警本部の担当者の説明を要約すると、「申請の趣旨は理解できるが、我々はこれまでに息子さんの情報については捜査に支障のない範囲で口頭により伝えてきているが、これを文書でお伝えすることは悪用されかねない懸念もあることからできない。本日ご持参いただいた申請書は受け取れないのでお返しする。」と繰り返す。
私と賀上さんは、「申請書は県警本部長あてのもの、県警本部長に見せてもいないうちから、それを現場の担当者が受け取りを拒否することには納得できない。これは、県民(国民)の知る権利を一方的に否定する行為ではないのか。捜査情報を文書で回答できないということには同意するので、その理由を明記した公文書を貰いたい。」と繰り返した。
こんな押し問答が1時間、私と賀上さんは、「この申請書を郵送していたら突き返すということはできないのと違うか」、「徳島県警が受け取ってくれないのなら、この申請書に理由説明を付けて警察庁に送り、警察庁から県警本部長に送ってもらうようにしたい」とか舌鋒を強めると、県警の担当者が中座したため小休止となった。写真は、申請書のコピー。
11月26日付けで、賀上文代さんは徳島県警察本部長に対して次のような申請書を提出しようとした。「犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)第10の3の規定に基づき、現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査して頂いている私の息子・賀上大助に関する捜査・調査情報について、文書でご通知下さいますよう申請いたします。」
これに対し、応対した県警本部の担当者の説明を要約すると、「申請の趣旨は理解できるが、我々はこれまでに息子さんの情報については捜査に支障のない範囲で口頭により伝えてきているが、これを文書でお伝えすることは悪用されかねない懸念もあることからできない。本日ご持参いただいた申請書は受け取れないのでお返しする。」と繰り返す。
私と賀上さんは、「申請書は県警本部長あてのもの、県警本部長に見せてもいないうちから、それを現場の担当者が受け取りを拒否することには納得できない。これは、県民(国民)の知る権利を一方的に否定する行為ではないのか。捜査情報を文書で回答できないということには同意するので、その理由を明記した公文書を貰いたい。」と繰り返した。
こんな押し問答が1時間、私と賀上さんは、「この申請書を郵送していたら突き返すということはできないのと違うか」、「徳島県警が受け取ってくれないのなら、この申請書に理由説明を付けて警察庁に送り、警察庁から県警本部長に送ってもらうようにしたい」とか舌鋒を強めると、県警の担当者が中座したため小休止となった。写真は、申請書のコピー。
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