三笑会

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「拉致問題と人権教育・啓発」その9

2020-07-26 17:55:05 | 日記
「拉致問題と人権教育・啓発」その9

平成23年4月1日 閣議決定
 人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。
 第4章2中(12)を(13)とし、(11)の次に次の事項を加える。
(12)北朝鮮当局による拉致問題等
 1970年代から1980年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で行方不明となったが、これらの事件の多くは、北朝鮮当局による拉致の疑いが濃厚であることが明らかになったため、政府は、平成3年(1991年)以来、機会あるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起した。北朝鮮側は、頑なに否定し続けていたが、平成14年(2002年)9月の日朝首脳会談において、初めて日本人の拉致を認め、謝罪した。同年10月、5名の拉致被害者が帰国したが、他の被害者について、北朝鮮当局は、いまだ問題の解決に向けた具体的行動をとっていない。
 政府は平成22年(2010年)までに17名を北朝鮮当局による拉致被害者として認定して
いるが、このほかにも拉致された可能性を排除できない事案があるとの常識の下、所要の捜査・調査を進めている。北朝鮮当局による拉致は、国民に対する人権侵害であり、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題である。政府としては国の責任において、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くしている。
 また、国際連合においては、平成15年(2003年)以来毎年、我が国が提出している北朝鮮人権状況決議が採択され、北朝鮮に対し、拉致被害者の即時帰国を含めた拉致問
題の早急な解決を強く要求している。
 我が国では,平成17年(2005年)の国連総会決議を踏まえ、平成18年(2006年)6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成18年法
律第96号)が制定された。この法律は、国や地方公共団体の責務として、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題(以下「拉致問題等」という。)に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとし、また、12月10日から16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定め、国及び地方公共団体が、国民の間に広く拉致問題等についての関心と認識を深めるという同週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとしている。拉致問題等の解決には、幅広い国民各層及び国際社会の理解と支持が不可欠であり、その関心と認識を深めることが求められている。
 以上を踏まえ、以下の取組を積極的に推進することとする。
1) 国民の間に広く拉致問題等についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問
題啓発週間にふさわしい事業を実施する。(全府省庁)
2) 拉致問題等についての正しい知織の普及を図り、国民の関心と認識を深めるため、
啓発資料の作成・配布、各種の広報活動を実施する。(内閣官房、法務省)
3) 拉致問題等に対する国民各層の理解を深めるため、地方公共団体及び民間団体と協
力しつつ、啓発行事を実施する。(内閣官房、総務省、法務省)
4) 学校教育においては、児童生徒の発達段階等に応じて、拉致問題等に対する理解を
深めるための取組を推進する。(文部科学省)
5) 諸外国に対し広く拉致問題等についての関心と認織を深めるための取組を実施する。
(内閣官房、外務省)

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