「拉致問題と人権教育・啓発」その8
平成17年3月10日の参議院内閣委員会において、当時の細田官房長官が、「次に、国の人権教育・啓発に関する基本計画を見直す時には、拉致問題を人権課題として計画に盛り込む」旨の答弁をして以降、私は全国に賛同者を募り、複数回にわたって要望書を政府に提出したことは前回お話ししたとおりである。
これとは別に、私は、個人的に法務省人権擁護局等に情報公開請求を繰り返して、国の人権教育・啓発に関する基本計画を見直しの進捗状況を確認しようとしていた。写真右は、平成21年2月4日受付の私の開示請求について、法務大臣が不開示決定処分を下したことを伝える文書である。私が、「人権教育・啓発に関する基本計画の見直しに係る審議の議事録及び資料」を請求したところ、法務大臣は、「開示請求に係る文書を作成又は取得しておらず、保有していないため。」として不開示とした。
左の文書は、平成22年1月18日受付の私の開示請求について、法務大臣が不開示決定処分を下したことを伝える文書である。私が、「人権教育・啓発に関する基本計画について、新しく見直された基本計画の内容が記載された文書」を請求したところ、法務大臣は、「開示請求に係る文書を保有していないため。」として不開示とした。
このように、情報公開請求により新しく見直された基本計画の内容を確認することは空振りが続いたものの、拉致問題を国の計画に盛り込むことに国民は関心を持っていることを法務省人権擁護局に伝えることはできたと思う。そうこうしている内に、平成23年4月1日を迎えることになる。
平成17年3月10日の参議院内閣委員会において、当時の細田官房長官が、「次に、国の人権教育・啓発に関する基本計画を見直す時には、拉致問題を人権課題として計画に盛り込む」旨の答弁をして以降、私は全国に賛同者を募り、複数回にわたって要望書を政府に提出したことは前回お話ししたとおりである。
これとは別に、私は、個人的に法務省人権擁護局等に情報公開請求を繰り返して、国の人権教育・啓発に関する基本計画を見直しの進捗状況を確認しようとしていた。写真右は、平成21年2月4日受付の私の開示請求について、法務大臣が不開示決定処分を下したことを伝える文書である。私が、「人権教育・啓発に関する基本計画の見直しに係る審議の議事録及び資料」を請求したところ、法務大臣は、「開示請求に係る文書を作成又は取得しておらず、保有していないため。」として不開示とした。
左の文書は、平成22年1月18日受付の私の開示請求について、法務大臣が不開示決定処分を下したことを伝える文書である。私が、「人権教育・啓発に関する基本計画について、新しく見直された基本計画の内容が記載された文書」を請求したところ、法務大臣は、「開示請求に係る文書を保有していないため。」として不開示とした。
このように、情報公開請求により新しく見直された基本計画の内容を確認することは空振りが続いたものの、拉致問題を国の計画に盛り込むことに国民は関心を持っていることを法務省人権擁護局に伝えることはできたと思う。そうこうしている内に、平成23年4月1日を迎えることになる。
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