【第189回国会】
質問第一六一号
北朝鮮にある日本人墓地に関する再質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十七年六月十日
有田 芳生
参議院議長 山崎 正昭 殿
答弁書第一六一号
内閣参質一八九第一六一号
平成二十七年六月十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿
参議院議員有田芳生君提出北朝鮮にある日本人墓地に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
________________________________________
北朝鮮にある日本人墓地に関する再質問主意書
私が平成二十七年五月二十六日付けで提出した「北朝鮮にある日本人墓地に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一四四号)に対する、平成二十七年六月五日付けの政府答弁書(内閣参質一八九第一四四号。以下「答弁書」とする)の内容に疑義があるので、再度質問します。
一 政府は、北朝鮮の三合里墓地に埋葬された日本人の名簿を持っていますか。持っているのかどうかを明確にお示し下さい。
一について(答弁)
政府としては、お尋ねの「三合里墓地に埋葬された日本人の名簿」は保有していない。
二 政府は「答弁書一から四までについて」で民間団体から提供された方見墓地と龍山墓地で埋葬された名簿を保管していると答弁しました。なぜ「一般に公開することを予定していない」のですか、その理由を明確にお示し下さい。
三 シベリア抑留者の名簿を公開したことと方見墓地と龍山墓地との名簿を公開しないことの間には、いかなる政治的あるいは歴史的違いがあるのですか、明確にお示し下さい。
二及び三について(答弁)
御指摘の方見に埋葬された者に関する名簿及び龍山に埋葬された者に関する名簿については、個人に関する情報であるため、現時点においては一般に公開することを予定していない。一方、御指摘の抑留中死亡者の名簿については、個人に関する情報であるものの、御遺族が自らの親族の死亡の経緯を把握できるようにするということは、公益上特に必要があると認められるため、政府として、広く国民に対し、当該名簿に記載されている個人に関する情報の提供を求める趣旨で、一般に公開しているものである。
四 政府は「答弁書一から四までについて」で「事実関係を確認できない」と答弁しました。これまでに事実関係を確認するために何を行ってきましたか。さらにこれから何をする予定ですか。あるいは確認しないのですか。
五 北朝鮮に残された日本人遺骨について、政府は「答弁書五について」で「関係する行政機関が連携して適切に対応してまいりたい」と答弁しました。この「関係する行政機関」とは具体的に何をさしているのですか。また、「適切に対応」とはどういう意味ですか。加えて、これまでは適切ではなかったと理解してよろしいですか。
四及び五について(答弁)
北朝鮮に残された日本人の遺骨及び墓地の問題については、これまでも、政府として必要な情報収集を行うとともに、日朝政府間協議等において本件を取り上げる等の取組を適切に行ってきているところであり、引き続き、こうした取組を続けていく考えである。
六 政府は、昨年十月末に平壌で行われた日朝交渉において、北朝鮮の特別調査委員会の日本人遺骨分科会の責任者から日本人墓地について口頭で報告を受けていませんか。受けていたなら、その内容をお示し下さい。
六について(答弁)
御指摘の分科会については、既に知られている日本人の埋葬地の調査及び新たな埋葬地の発見に努めているとの説明があった。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
質問第一六一号
北朝鮮にある日本人墓地に関する再質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十七年六月十日
有田 芳生
参議院議長 山崎 正昭 殿
答弁書第一六一号
内閣参質一八九第一六一号
平成二十七年六月十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿
参議院議員有田芳生君提出北朝鮮にある日本人墓地に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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北朝鮮にある日本人墓地に関する再質問主意書
私が平成二十七年五月二十六日付けで提出した「北朝鮮にある日本人墓地に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一四四号)に対する、平成二十七年六月五日付けの政府答弁書(内閣参質一八九第一四四号。以下「答弁書」とする)の内容に疑義があるので、再度質問します。
一 政府は、北朝鮮の三合里墓地に埋葬された日本人の名簿を持っていますか。持っているのかどうかを明確にお示し下さい。
一について(答弁)
政府としては、お尋ねの「三合里墓地に埋葬された日本人の名簿」は保有していない。
二 政府は「答弁書一から四までについて」で民間団体から提供された方見墓地と龍山墓地で埋葬された名簿を保管していると答弁しました。なぜ「一般に公開することを予定していない」のですか、その理由を明確にお示し下さい。
三 シベリア抑留者の名簿を公開したことと方見墓地と龍山墓地との名簿を公開しないことの間には、いかなる政治的あるいは歴史的違いがあるのですか、明確にお示し下さい。
二及び三について(答弁)
御指摘の方見に埋葬された者に関する名簿及び龍山に埋葬された者に関する名簿については、個人に関する情報であるため、現時点においては一般に公開することを予定していない。一方、御指摘の抑留中死亡者の名簿については、個人に関する情報であるものの、御遺族が自らの親族の死亡の経緯を把握できるようにするということは、公益上特に必要があると認められるため、政府として、広く国民に対し、当該名簿に記載されている個人に関する情報の提供を求める趣旨で、一般に公開しているものである。
四 政府は「答弁書一から四までについて」で「事実関係を確認できない」と答弁しました。これまでに事実関係を確認するために何を行ってきましたか。さらにこれから何をする予定ですか。あるいは確認しないのですか。
五 北朝鮮に残された日本人遺骨について、政府は「答弁書五について」で「関係する行政機関が連携して適切に対応してまいりたい」と答弁しました。この「関係する行政機関」とは具体的に何をさしているのですか。また、「適切に対応」とはどういう意味ですか。加えて、これまでは適切ではなかったと理解してよろしいですか。
四及び五について(答弁)
北朝鮮に残された日本人の遺骨及び墓地の問題については、これまでも、政府として必要な情報収集を行うとともに、日朝政府間協議等において本件を取り上げる等の取組を適切に行ってきているところであり、引き続き、こうした取組を続けていく考えである。
六 政府は、昨年十月末に平壌で行われた日朝交渉において、北朝鮮の特別調査委員会の日本人遺骨分科会の責任者から日本人墓地について口頭で報告を受けていませんか。受けていたなら、その内容をお示し下さい。
六について(答弁)
御指摘の分科会については、既に知られている日本人の埋葬地の調査及び新たな埋葬地の発見に努めているとの説明があった。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
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