「検証:入管開示請求」その6
~裁決書~
令和元年8月27日付けで、出入国在留管理庁長官(法務省)佐々木聖子氏より「裁決書謄本」が私に送られてきた。
【主文】
平成30年6月29日付け法務省管情第979号により法務大臣が行った一部開示決定(以下「原処分」という。)を取り消し、同開示決定に係る行政文書のうち、不開示とした部分を開示することとし、改めて開示決定する。
【不服の要旨】
原処分について、取消しを求めるというものであり、その理由は、審査請求人が提出した審査請求書及び意見書のとおりである。
なお、諮問庁は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成31年4月1日付けで出入国在留管理庁長官となった。
【採決の理由】
原処分に係る行政文書には「帰国事業の枠組みに関する情報」が記録されているところ、これを公にしたとしても、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるものとはいえないことから、法5条第3号には該当せず、開示することが相当である。
よって、主文のとおり採決する。
令和元年8月27日
出入国在留管理庁長官 佐々木 聖子
~裁決書~
令和元年8月27日付けで、出入国在留管理庁長官(法務省)佐々木聖子氏より「裁決書謄本」が私に送られてきた。
【主文】
平成30年6月29日付け法務省管情第979号により法務大臣が行った一部開示決定(以下「原処分」という。)を取り消し、同開示決定に係る行政文書のうち、不開示とした部分を開示することとし、改めて開示決定する。
【不服の要旨】
原処分について、取消しを求めるというものであり、その理由は、審査請求人が提出した審査請求書及び意見書のとおりである。
なお、諮問庁は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成31年4月1日付けで出入国在留管理庁長官となった。
【採決の理由】
原処分に係る行政文書には「帰国事業の枠組みに関する情報」が記録されているところ、これを公にしたとしても、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるものとはいえないことから、法5条第3号には該当せず、開示することが相当である。
よって、主文のとおり採決する。
令和元年8月27日
出入国在留管理庁長官 佐々木 聖子
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