三笑会

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「埼玉県公安委員会からの裁決書」

2023-04-12 19:17:48 | 日記
「埼玉県公安委員会からの裁決書」
公委第3151号
令和5年4月5日
住所  徳島県阿南市〇〇〇×××
氏名  陶久敏郎 殿
令和4年11月24日付けで申立てのあった審査請求について、次のとおり裁決します。



1 主文
  本件審査請求を却下する。
2 事案の概要
(1) 審査請求人は、令和4年8月25日、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、処分庁である埼玉県警察本部長(以下「処分庁」という。)に対し、「平成25年8月に埼玉県警が外事課長名で発した「捜査経過等の通知について」と題する行政文書には公印が押され、文書番号があります。平成25年8月の公印使用簿と文書番号簿を開示請求します。」旨の公文書開示請求を行った。
(2) 処分庁は、令和4年10月25日、審査請求人からの公文書開示請求に対して、「文書発送簿(警備部外事課平成25年8月分)」(以下「本件対象文書」という。)を特定し、不開示部分を指定した上で条例第14条第1項の規定に基づき、公文書部分開示決定処分(文情第2301号、以下「原処分」という。)を行った。
(3) 審査請求人は、原処分を不服として、令和4年11月24日に審査庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対して本件審査請求を提起した。
(4) 処分庁は、令和5年3月9日、請求のあった公文書の特定に不備があったとして原処分を取消し、改めて公文書部分開示決定通知書を通知した。
3 審理関係人の主張の要旨
 審査請求人は、「部分開示を受けた文書発送簿には、平成25年8月19日から8月22日まで4日間の記録が掲載されていますが、8月は1日から31日まであり、貴職が自分に都合の良いように抜き書きをし、編集して開示したとしか思えません。・・・平成25年8月に発した公文書は4件しかないと公開していますが、8月22日現在の文書番号は1362となっており、単純に計算しますとひと月当たり170件前後の公文書が発せられていることになります。・・・文書番号1359は、他の公共機関との連携に支障を及ぼす情報であるから開示しないとのことですが、他の公共機関というのは実在するのですか。・・・文書番号1365は、個人に関する情報であるから開示しないとのことですが、黒く塗りつぶされた部分に個人情報が明示されているとは限りません。」(審査請求書から抜粋)旨を主張して、原処分の取消しを求めている。
4 理由
 審査庁は、審査請求人の主張及び処分庁の主張等を詳細に検討するとともに、職権による調査を行い、次のとおり判断した。
(1)原処分の取消しについて
 処分庁は、令和5年3月9日、請求のあった公文書の特定に不備があったとして原処分を取り消したことが認められる。
(2)本件審査請求の適法性について
 令和5年3月9日付けで原処分が取消されたことにより、審査請求の不服の対象となる処分が消滅した。
 したがって、本件審査請求は不適法なものとなる。
5 結論
 以上のとおり、本件審査請求は不適法であるから、行政不服審査法第45条第1項の規定により、主文のとおり裁決する。

埼玉県公安委員会 ㊞

この裁決書は、原本と相違ないことを証明します。
 令和5年4月6日
 埼玉県公安委員会 ㊞