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待ってました!ということでしょうか。
今日はクリスマス。
サンタさんの贈り物が待ちきれず、午前0時になったら目を覚まして枕元を確かめた子供もいるのではないでしょうか。
そんな12/25の午前0時、それも00分に日経電子版でこんな記事が配信されました。
「日本酒」を地理的表示に指定 国税庁、ブランド力強化
2015/12/25 0:00
国税庁は25日、国が地域ブランドとして保護する地理的表示に、新たに「日本酒」を指定した。今後、日本酒として販売できるのは、国産のコメや米こうじなどを使い、国内で醸造した清酒(アルコール分22度未満)に限られる。外国産との違いを明確にしてブランド価値を高め、輸出促進につなげる。
地理的表示は世界貿易機関(WTO)の協定に基づく制度。加盟国は指定された特産品を保護し、その地名を産地以外の商品に使わないよう取り決めている。国内では清酒の「白山」(石川県白山市)や焼酎の「薩摩」(鹿児島)などがすでに指定されている。
キモは、地理的表示としての「日本酒」は「国産米を原料とし、かつ、日本国内で製造された清酒にかぎられる」ということですが、これってつい最近まで「この案ってどうですか?」という意見募集が出されていた気が。
調べてみると、
「酒類の地理的表示として日本酒を指定する件(案)」及び「酒税の保全及び酒類業組合等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集
というのが出ていて、意見の〆切は昨日12/24(木)でした。
ちなみにその結果も、もう公表されていました。
1 御意見の受理状況
(1) 「酒類の地理的表示として日本酒を指定する件(案)」について
○ 郵便等によるもの 0通
○ FAXによるもの 0通
○ インターネットによるもの 3通
合 計 3通
たったの3通、ですって!!!
その概要も公表されているのですが、3つのうちの1つはこれ。
【意見】
「日本酒」と表示するには、ある程度の品質基準を満たした酒に限るべきである。清酒の原料及び製法について、
産地に即した特性が品質基準に明確に盛り込まれるように細かい規定を設けるべきである。
【答え】
今回の地理的表示指定は、日本酒全体のブランド価値の向上等のため、国レベルの地理的表示として「日本酒」を指定するものであり、日本の酒税法に則した内容としております。
答えになっているような、なっていないような、ですが、いずれにせよ、これら意見は特に問題なし、ということで、意見募集の〆切翌日の0時00分に省令等を施行、ということですね!
酒類業界への最も早いX'masプレゼント?となりました。。。
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