東日本大震災に係る被災家屋等の解体撤去及びがれき撤去事業について、既に各被災者が解体処理を済ませた分についての相談受付を10月6日から開始しています。
また、既に実施している解体処理等予定の方の相談受付を9月30日から11月30日まで期間を延長して受付します。
【被災家屋などの解体・撤去】
☆対象
個人が所有する家屋、中小企業が所有する事業所などで「り災証明書」で
①「全壊」または「大規模半壊」と藩邸された物件
②「半壊」と判定された物件で市が解体と必要とみとめるもの
※6月1日以前に解体・撤去・処理をされた方が対象となります。
また、6月1日以降において安全確保のためにやむを得ず解体・撤去・処理をされた方は、別途ご相談ください。
☆必要書類
- 願出書
- 印鑑
- り災証明書
- 対象家屋の登記事項証明書
- 写真(対象建物全体がわかるもの、被災状況のわかるもの、撤去後のもの)
- 身分証明書
- 解体撤去に係る契約書、領収書、積算内訳書
※その他、権利関係者の同意書が必要になるなど、個別の事情により追加していただく場合があります。
【がれき類の処理】
☆対象
【個人】清掃センターで受け入れていない、壊れたコンクリート、ブロックなど(危険部分の解体を含む)
【企業】落下したがれき類(外壁材、内装材、ガラス、可燃粗大ゴミなど)
※大企業は一定の要件があります
※6月1日以前に解体・撤去・処理をされた方が対象となります。
また、6月1日以降において安全確保のためにやむを得ず解体・撤去・処理をされた方は、別途ご相談ください。
☆必要書類
- 願出書
- 印鑑
- り災証明書
- 対象家屋の登記事項証明書
- 写真(対象建物全体がわかるもの、被災状況のわかるもの、撤去後のもの)
- 身分証明書
- 解体撤去に係る契約書、領収書、積算内訳書
※その他、個別の事情により追加していただく場合があります。
【受付期間】
☆これから解体予定の方
現在受付中で11月30日(水)まで
☆既に解体処理済みの方
11月30日(水)(土、日、祝日を除く) 9時~16時30分
※窓口の混雑を防ぐため、10月14日までの間は、事前に来庁する日時をお知らせください。
☆受付、お問い合わせ先
一関市役所生活環境課 ℡ 0191-21-8341
または市内各支所市民課まで



