六畳の神殿

私の神さまは様々な姿をしています。他者の善意、自分の良心、自然、文化、季節、社会・・それらへの祈りの記。

背筋が寒くなる

2010年01月13日 | 文化・社会
 会津若松の鶴ヶ城です。

 なにかこの写真のように、吹きすさぶ寒風の中、来るべき動乱に備え、苦渋の沈黙にじっと耐え忍ぶ心地こそすれ。

 下記は「英霊来世(AreiRaise)」というアーティストのブログからの転載です。

 汚沢が推し進めようとしている「外国人地方参政権付与」は、どう考えてもマズいです。
 止めてほしい。

 東京地検、頑張れ

~以下 転載~

『 外国人参政権のある重大な問題点は、もうどこかで誰かが言っているだろうとか、そろそろ知れ渡るだろうと、昨年から高をくくっていたのですが、いっこうにネットで見当たらず(ということはマスメディアではもちろん見当たらず)、タイムリミットが近づいてきてしまい、危機感を強めたため書き込みします。

 私の妻は永住許可を持つカンボジア人ですが(私は外国人参政権に反対です。妻は関心がありません。)、現在の外国人登録制度がどうなっているかと申しますと、まず、日本人の場合には、旧住所から新住所に住民票を移すと、役場から役場へ通知連絡がいくわけです。
 ところが永住者といえども外国人の場合は、「外国人登録」という言葉通りに登録制なのです。
 結論から先に申しますと、いくつの自治体にも登録できます(利用できる住所があれば)。 パスポート側にもどこの自治体で登録したなどの記載は残りません。
 住民票にあたる「外国人登録原票記載事項証明書」にも過去の住所録は載っていません、届けませんから。
 外国人ですから住所を生まれた時まで辿る必要がないという建前はわかりますが、昨年、自民党や法務省が登録法を変えようとしたときに民団、総連が反対した理由がわかる気がします。
 いくつでも現住所が持てるのです
 対馬に在日韓国人が住所をみんなで移したらどうするだという意見がありますが、移す必要すらありません。
新たに加えるだけ
です。

 これはもちろん、本当に住んでいる場所以外は収入がありませんから、生活保護の不法受給にも悪用可能です。
 住民基本台帳に入っていませんので自治体が変わると検索の仕様もありません。
 横浜で暮らし、川崎で生活保護を受けて、両方で選挙権を行使する。 現在の制度では可能です。
 もし既知の事項でしたら長文の失礼お詫び申し上げます。

 最近も区役所に行きましたが、単にパスポート上の、入国管理局が発効した滞在許可の種類、期間を確認するだけで、外国人登録証が貰えます。
 そして登録されます。
 引っ越し前の住所など書く必要がありません。
 入国管理局で一括管理しようとしたら、民主、公明が反対して、潰したと記憶してます。
 なぜ反対だったか国民はわからなかったんじゃあないでしょうか?

・・・これ、本当なんだろうか?


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