安東伸昭ブログ

安東伸昭の行動日記

ふるさと納税返礼品で地元以外も条件付き容認

2019年01月21日 | 6次産業化
平成31年1月21日 i-JUMP

総務省 ふるさと納税返礼品で地元以外も条件付き容認

 総務省は21日までに、ふるさと納税の返礼品として認められる地場産品について、現時点での考え方を自治体に文書で送付した。
「自治体の区域内で生産された物品または提供される役務」に加え、「これらに類するもの」と規定。
地元以外で加工、製造されたものも、原材料の主要な部分を地元で生産しているなどの条件付きで容認した。

「類するもの」としては具体的に、地元産の牛乳や果物を使って他の自治体で製造されたジェラートや乳製品を例示。
このほか
①原材料の生産は区域外だが、加工工程の主要な部分は区域内で行っているもの
②ブレンド米など近隣の地域のものとの混在が避けられない産品
③区域外製造の「ゆるキャラ」グッズを含む、自治体のオリジナル製品―も挙げた。

このほか、今回の考え方では自治体を訪問し宿泊することを条件とした旅行券も地場産品に含まれるとした。 

総務省はこれまで、地場産品を「自治体の区域内で生産されたものや提供されるサービス」としていたが、自治体から「生産地や加工地を1自治体でそろえるのは困難」との声が出ていた。

同省は6月以降、返礼品を「寄付額の3割以下」の「地場産品」に限定し、こうした基準を守らない自治体を制度の対象から外す地方税法改正案を通常国会に提出する。

今回示した考え方に対する自治体の意見などを踏まえ、今後、地場産品の定義を固める。

津山市の返礼品の一例



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