安東伸昭ブログ

安東伸昭の行動日記

保護者亡き後障害者の生活は(研修会)

2018年03月16日 | 情報
平成30年3月16日 19:00~

県北親の会ネット主催の「保護者亡き後障害者の生活は!」研修会を聴講する。
演題:「知っておこう!親亡き後の生活のために」
講師:司法書士 政弘雄造先生

「成年後見制度等について」

ステップ
 1)リーガルサポート(いつもあなたのそばに)を読む
  成年後見業務を行う司法書士の団体が発行している。
  「チートでわかる利用手順」がわかりやすい(P3)

 2)津山市権利擁護センター「らいと☆おん」に相談する。
  (津山市社会福祉協議会)

 3)直接、家庭裁判所に出向き、成年後見人制度を知る。

親が後見人になることから始める。

会場の様子

県北親の会ネット 石原会長あいさつ


リーガルサポート


津山市権利擁護センター「らいと☆おん」


平成30年3月13日 情報
日時:平成30年3月16日(金曜日) 19:00~20:30
会場:津山市総合福祉会館 会議室
講師:政広雄造先生






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津山市立新野小学校卒業式

2018年03月16日 | 教育
平成30年3月16日 9:30~

津山市立新野小学校卒業式に参列する。

卒業生は25名で校長先生から卒業証書が授与された後、中学校での目標を発表しました。

・英語・数学を勉強したい。
・クラブ活動を頑張る。
・社会で、歴史を勉強したい。

卒業生の皆さんおめでとうございます
志をもって中学生活を送ってください。

お別れの言葉

卒業生 379号から403号(25名)

旧勝北地域の3つの小学校の卒業生
 広戸小学校   9名
 新野小学校  25名
 勝加茂小学校 18名

津山市内27校の卒業生
 966人(男子 507人 女子459人)










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野田英樹氏の講話

2018年03月16日 | 講演
平成30年3月16日 6:00
野田レーシングアカデミー学校長 野田 英樹氏による、
『軌跡•未来を拓く』というテーマでの講話を聴きました。


中学校の授業も受けれないままに、練習とレースに参戦。
学校の先生は理解をしてもらえなかった。
一人だけ、美術の先生が理解し、その先生の一言が、人生を大きく展開するきっかけになったお話し。
 13歳(中学生)でレーサーの道に踏み出す。
 結果が出ると流れが変わる。
 崖っぷちに立つと、とんでもない能力が出る。
  ただし、日ごろの練習があったればこそです。
 F1サーカスと言われている。
 
世界を転戦するレーサーの一言は、重く参考になる言葉です。

次回は、野田レーシングアカデミーの内容をお聞きしたいものです。



 


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津山市民生委員推薦会

2018年03月16日 | 福祉
平成30年3月15日 13:30~
津山市民生委員推薦会
 民生委員・児童委員の推薦者了承

民生・児童委員の任期は、3年であり平成30年3月までに基準を見直し、連合町内会に提出する準備をしている。
見直し部会でたたき台を協議中です。
2018年度中に新たな編成を決定する予定。

連合町内会の議を経て、2019年11月に決定する。

2016年12月~2019年11月の3年間が任期

任期途中での交代の理由
 町内会長となる。
 高齢により、

新民生委員
・上高倉1087 高山武二 男65歳
・阿波2702 小椋恵美子 女68歳
・横山24-8 河部信康 53歳 男 民生児童委員
  オールビューティケア

欠員 3名
 城下地区
 加茂町こ中原
 城東



津山市民生委員推薦会規則   昭和23年8月19日

津山市規則第80号

第1条 津山市民生委員推薦会は,委員14人以内をもつて組織し,次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ2人以内を市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者

第2条 委員長は,委員の互選とする。

第3条 委員長は,民生委員推薦会を招集し,その議長となる。

第4条 民生委員推薦会は,委員半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第5条 民生委員推薦会の議事は,出席者の過半数をもつて,これを決し,可否同数であるときは,議長がこれを決する。

第6条 急施を要し,民生委員推薦会の会議を開くいとまがないときは,委員に回議して,これに代えることができる。

付 則

1 この規則は,公布の日からこれを施行する。
2 津山市民生委員推薦会規程(昭和23年津山市規程第69号の1)は,これを廃止する。

 付 則(昭和52年6月1日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
 付 則(平成15年5月1日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
 付 則(平成17年2月25日規則第46号)
この規則は,平成17年2月28日から施行する。
 付 則(平成22年2月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

付 則(平成25年9月18日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。



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