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新潟市の住宅設計事務所ネイティブディメンションズ=狭小住宅や小さい家、構造計算、高気密高断熱が好きな建築士のブログ

重要事項説明

2011-03-30 17:38:20 | 建築法規・施策

R0012961 重要事項説明。

スゴク堅苦しい言葉ですが、住宅を建てる際にはこの重要事項説明を建築士お客様書面を交付して説明しなければいけません。(無資格の営業担当者はNG)

建築士法第24条の7です。

契約しようとする時にあらかじめ。

平成20年の11月に施行された法律です。施行されて2年以上経過しているのであまり話題にならなくなりましたが、お客様はキチンとこの説明を受けていますか?

この質問は、すでに建てた方にじゃなくて、現在打ち合わせ中の方への質問です。

なぜなら、契約しようとする時にあらかじめ説明しなければ(受けなければ)いけないからです。

あらかじめっていつ?

設計を依頼する事が決まった頃です。

家を建てる際、最初何社か検討すると思います。基本プランや概算見積もり等の提案を受けながら依頼先を絞り込んで行き、最終的に一社に絞り込み詳細な設計に入ると思います。

はい、ここです。

契約は詳細な打ち合わせを進め、図面が固まってからの契約になりますが、重要事項説明は契約とは関係ありません。(世間では、囲い込みの為に、さも正しそうな理由で図面も固まらずに契約をお願いするケースも見受けられます。一体何を契約するんでしょうか)

このままいけばあなたと(この会社と)契約する事になるでしょうと言うお客様の意思表示が確認できた時点で、建築士は重要事項説明を行います。

堅苦しい言葉なので、堅苦しい言い方をすれば、事前に説明を行わなければ(受けてなければ)、それは違法行為になります。その際は、建築士に対して監督処分や懲戒処分が罰せられます。

それにしても、なんでそんな事をするのか。

信頼関係が築かれているから大丈夫だと思うんだけど、煩わしいよね。と思う人もいるでしょう。

設計打ち合わせをしている際、いつも、事細かに契約内容を説明しながら打ち合わせをするなんて事はあり得ません。家の事だけに集中していますから。

膨大なエネルギーを使って設計打ち合わせを行って、体も頭も疲れた頃に契約についての話をされても頭に入りにくいですし、そこまで打ち合わせをしておいて契約につまずくなんて、もろ消費者不利の状態です。

だから、事前に説明しておきましょうという法律です。

つまり信頼関係が出来上がっていない時点で、信頼関係を築くために重要事項説明が行われると思って下さい。

設計打ち合わせの時はスムーズだったのに、いざ契約の時に「えぇ、そうだったの」「でも今更引き返せない」を防止する為です。

ちなみに建築士はお客様に対して、建築士法第24条の8の規定に基づき委託者に交付する書面なんてのも提出しなければいけません。

今度は建てた方に質問です。

この書類、貰いました?

この話題は後日。


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