国際医療について考える

国際協力という分野に興味を持つ人たちとの情報共有、かつ国際協力に関する自分としてのより良いありかたについて考える場所。

感染症法による指定感染症及び病原体管理規制、検疫法による隔離・停溜等の措置

2014-02-04 | 法律関連

第1回及び第2回感染症部会資料より

感染症法では、感染症を①罹患した場合の重篤性、②感染力、③感染経路等を総合的に勘案して一類感染症から五類感染症に分類し、それぞれの分類に応じて可能な措置を決定。
また、それ以外に、緊急時等への対応として、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症の分類を設定。(第六条8)

感染症法における「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

(指定感染症に対するこの法律の準用)
指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を準用する。
2 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

感染症法における「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二  再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)(第六条7)

感染症法における「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。(第六条9)

(新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
第四十四条の六  厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第十六条の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。

参照:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

感染症の分類と考え方

  • 一類感染症~三類感染症:感染力と罹患した場合の重篤性に基づく総合的観点からみた危険性の程度に応じて分類
  • 四類感染症:一類~三類感染症以外のもので、主に動物等を介して人に感染する感染症
  • 五類感染症:国民や医療関係者への情報提供が必要な感染症
  • 新型インフルエンザ等感染症:新たに人から人に伝染する能力を有することとなったインフルエンザであって、国民が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症
  • 指定感染症:既知の感染症で、一類から三類感染症と同等の措置を講じなければ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症
  • 新感染症:ヒトからヒトに伝染する道の感染症であって、重篤かつ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症 
感染症法の対象となる感染症(2015年1月時点)

簡易版(2015年2月時点)

 国内法である感染症法は日本の領土・領海・領空で適用となる。

 

検疫法において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に規定する一類感染症
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 に規定する新型インフルエンザ等感染症
三 前二号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの

検疫法施行令

検疫法施行規則

 

 

入国に関しては出入国管理及び難民認定法によって定められる

(外国人の入国)
第三条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一  有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二  入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
2  本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

(日本人の帰国)
第六十一条  本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。

(上陸の拒否)
第五条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条 又は第二十条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条 (同法第七条 において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

米軍基地等での扱いについて
第九条に関連する日米合同委員会合意

 

感染症法に基づく病原体管理規制

病原体等の名称と疾患名称の対照表

 

一方で、感染症対策については総務省による行政評価・監視において、2017年に勧告を受け、対応を実施している。

 

感染症指定医療機関の基準 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の定める感染症指定医療機関の基準)

感染症指定医療機関医療担当規程 (厚生省告示第四十二号)

感染症の患者の移送の手引きについて (健感発第0331001号)

感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(健感発第0130001号)

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省 平成24年5月)
医療廃棄物等に関し、市町村や産業廃棄物処理業者等の廃棄物処理の関係者が取るべき措置等について記載

Law Concerning the Prevention of Infections and Medical Care for Patients of Infections

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 用語(医療事故と医療過誤)... | トップ | 感染症サーベイランス制度(... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

法律関連」カテゴリの最新記事