11月23日の
WBS(ワールドビジネスサテライト)で、食品の表示偽装の抜け道を
取り上げていました。
現在取締りの根拠となるJAS法では、3回違反しないと罰則が科されないそうです。
(調べたところでは第19条9の規定に基づくようです)
1回目は改善指示、2回目は改善命令、3回目でやっと罰則です。
しかも、経営者が同じでも、登記簿を変えるなど別の会社にしてしまえば、
また新たにカウントしなおされる仕組みなのだとか。
これに拍車をかけているのが、卸売市場。
何でも、卸売市場法第36条2により、受け入れを拒否できないのだとか。
結果的に産地偽装をしていても、受け入れに際し「正当な理由」に当たらないので
そのまま流通させることになるそうです。
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「トレーサビリティ」という言葉が聞かれるようになって随分経ちました。
でも、結局のところは消費者保護というよりも業者保護の法律によって、私たちの
食の安全は守られていないということがわかりました。
これでは産地偽装や製造日改ざんがまかり通るわけです。
農林水産行政の怠慢としか考えられません。
行政を司る方々。あなたがたもその食品を口にしているのですよ。
不安になりませんか?今ご自分が食べているものが本当に安全かどうか。
抜本的な法律の見直しを検討したほうがいいのではと、一消費者として思います。
いえ、これはお願いです。
人は食べなければ生きていけません。
このままでは不安です。どうか放置しないでください。
ご参考:
卸売市場法第36条2
卸売業者は、第十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品
等について中央卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあつた
場合には、正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。