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[晩節] 橋下のパシリ、石原慎太郎(反原発集会の自由制限)

2012-11-10 | Weblog
11日の1万人規模デモ中止、都が公園使用厳格化
日比谷公園、都がデモ制限 市民「集会の自由に反する」

東京都が、官庁街に隣接する日比谷公園をデモ行進に利用することに制限を加え始めた。反発する市民団体が、これまで通りの利用を認めるよう裁判に訴えている。

都が、対応を変えたのは今年8月から。従来、デモ隊は公園の一角に集まり、出発してきたが、都はこれを禁止し、集まる会場として園内の日比谷公会堂や大音楽堂を有料で借りるよう求めるようになった。

突然の変更に、市民団体側は「集会の自由を侵害する」と反発する。首相官邸前で抗議行動を続ける市民団体「首都圏反原発連合」(反原連)のメンバーは先月30日、都が公園内の一時使用を認めるよう、東京地裁に行政訴訟の一環である「仮の義務付け」を申し立てた。仮の義務付けは、時間が迫り、早急な判断が必要な時などに用いる、行政事件訴訟法の制度だ。


記事:2012/11/6 共同

「公園使用、高裁も認めず 脱原発デモめぐり」
東京高裁は5日、脱原発抗議行動の主催団体「首都圏反原発連合」が11日に予定しているデモをめぐり、東京・日比谷公園の使用を認めなかった東京都に対し、許可を仮に義務付けるよう求めた申し立てに対して、使用を認めない決定をした。東京地裁が却下したため、団体側が即時抗告していた。

市村陽典裁判長は「組織化された団体のデモではなく、一般市民に広く参加を呼び掛けており、人数をあらかじめ把握することは困難」と指摘。公園管理上の支障を理由とした不許可はやむを得ないとした。

 



記事:2012/11/6 東京新聞

日比谷公園の反原発デモ「制限」

東京都心の憩いの場・日比谷公園(千代田区)は、日本の民主主義と縁深いところだ。デモの集合場所にも使われてきたが、都は「管理上の支障」を理由に使用を制限し始めた。このため、11日に行われる官邸前や国会周辺などを占拠する反原発抗議の先陣を切るデモが中止の瀬戸際に立たされている。草の根の民主主義は大丈夫か。

◆民主主義原点 危うく


「この通路の広さで、公園利用者への支障はないはず。デモが出る霞門も、ほかのイベントとほぼ重ならない。警備でリスクがゼロというのはない。それなら、東京マラソンもできなくなる」


「『デモ』とは何か」の著者で高千穂大学の五野井郁夫准教授(国際政治)は、日比谷公園内にある幅10メートルほどの通路で手を広げながら訴えた。


公園は南西にかけて霞が関の官庁街に接し、敷地面積は16.2ヘクタールと東京ドームの3.5個分と広い。日比谷公会堂や野外音楽堂、図書館などがあり、週末は広場でさまざまなイベントが開かれてにぎわう。


11日の日曜日、「11・11反原発 1000000人大占拠」と銘打った大規模な抗議活動が、官邸前や国会周辺、官庁街で行われる。主催は3月から金曜日夜に官邸前で再稼働反などを訴える「首都圏反原発連合(反原連)」だ。全国に参加を呼び掛けている。


デモは抗議活動に先立って計画。午後1時、公園北側の健康広場周辺に集合し、西側の霞門から出発して7カ所の抗議エリアを埋めつくし、同7時まで原発ゼロを訴える予定だった。


反原連が10月26日、参加予定人数を1万人として、都東部公園緑地事務所に霞門に続く通路の使用を申請したところ、事務所は31日、「公園管理上の支障」を理由に許可しなかった。


これを不服として反原連は東京地裁に、都が使用許可を出すよう申し立てたが、地裁は今月2日、都側の主張を認めた上で「公園内の施設は使用の予約がされていて、公園の収容能力を超えている」などと却下した。即時抗告したが、5日、東京高裁は棄却した。


当日は、公会堂や音楽堂での集会のほか、菊花大会がある。大きな集客が予想される農業イベントも開かれるが、会場は東南側で競合しない。


反原連は3月と7月にもデモを行い、使用が認められていた。なぜ、都の対応は変わったのか。


都の鹿田哲也公園課長は「もともと、日比谷公園は来園者やイベントが多いことから、公会堂や音楽堂以外の場所でのデモや集会は許可していなかった」と説明する。


これまでは、公園の管理を委託する都公園協会が、デモ主催者に「一時使用届出書」を提出させていたことから、使用許可と誤解されたという。この仕組みは2010年から、始めていた。


鹿田課長は「7月のデモで図書館から入館できないとの苦情があり、8月から協会に使用方法を徹底するよう指導した」。つまり4時間で最大26万円の公会堂や音楽堂の使用料を支払わないと公園でデモはできないことを確認したわけだ。


反原発を訴える団体が9月、近くの東京電力本店へのデモを企画したものの、日比谷公園を使用できずに断念するなど影響が出始めている。


◆集会の自由 有料なのか


日比谷公園は日本の民主主義に大きな役割を果たしてきた場という。


1903年に開園。大正デモクラシーの運動をはじめ、戦前は人々の生活の不満を訴える場だった。戦後も安保闘争や原水爆禁止など多くの集会やデモ出発の場となり、いわば言論や表現の自由を体現する戦後民主主義にかかわってきた。


五野井准教授は「政治的な局面で、人々が何かをしようという時の舞台になった。都はデモ=暴力と思い込んでいる節がある。脱原発デモは警察と衝突するというような悲壮感漂うものではない」と都の対応を批判。


公会堂や音楽堂を使わないデモについては「都が黙認してきた不作為を棚に上げて、急にやめろというのは恣意的な感じがする。都の実務者も知らなかったことを、素人が知れというのはおかしい」と疑問を呈す。


自治体が管理・運営する公園や公共施設は、市民のために開かれた場所だ。地方自治法244条は「地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」と規定。集会や言論などの自由を定めた憲法21条と合わせ、市民がデモや集会を開く権利は広く保障されている。


今回のケースで、都の言い分が「正当な理由」に当たるかどうかだ。都は不許可の理由を「公園管理上、支障がある」「公会堂や音楽堂以外でのデモや集会は許可していない」と説明する。


これに対し、申立代理人を務める小島延夫弁護士は「健康広場と通路などで計約6千~7千人は入れる。あくまで集合場所なので、どんどん人は出ていく。他の利用者に危険を生じさせる可能性はない」と主張。「有料施設を使えばいいというのもおかしい。表現の自由は、施設を借りるお金がないと保障されないことになってしまう。公共施設は使用させるのが原則」と唱える。


裁判所は過去に公共施設の使用を認める判決を何度も出している。


日比谷公園の音楽堂の使用許可を取り消された在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)と幹部が、都を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は2009年、都の不法行為を認定。「憲法に基づく法秩序を擁護する義務を負い、集会の妨害者を規制し、阻止すべきだったのに、平穏に開催するのを禁止するのは本末転倒」とし約70万円を支払うよう命じた。


最高裁は95年、関西空港建設の反対集会に大阪府泉佐野市が市民会館を使わせなかったのは憲法の「集会の自由」に違反するかをめぐる訴訟の判決で、「公共の集会場の使用を拒否できるのは、人命、身体、財産が侵害されるなどの明白な危険がある場合に限られる」との判断を示した。


96年にも、福祉会館の使用を認めなかった埼玉県上尾市を労働組合が訴えた裁判で、「憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながる恐れがある」と結論づけた。


日比谷公園が使えなかった場合、デモはどうするのか。反原連の申立人になった小泉岳義さん(39)は「中止の方向で検討する。都に屈して、別の場所からスタートする実績はつくりたくない」。その際は金曜日の官邸前の抗議行動と同じ形式で開催する見通しだ。


五野井准教授は有料施設とデモを絡めることに危機感を訴える。「金持ちが公会堂や音楽堂を押さえ続けたらどうするのか。貧乏人は公園を使って、デモができないということになる。貧しい人が、反貧困を訴えるデモをするときも使用料を取るのか。これは、民主主義の死を意味する」




ブログ:2012/11/2 田中龍作ジャーナル
http://tanakaryusaku.jp/2012/11/0005499
都が日比谷公園からのデモ出発を許可せず 危機に晒される「集会の自由」

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