薪ストーブ同好会規約(2014年1月改定)
1.会の目的
この会は、会員が薪の火の暖かさを実感し、その良さを広め、森林の資源を活用して、里山の復活を支援することを目的とする。
2.事業・活動
会の目的を達成するため、次の事業・活動を行う。
1)薪材の共同確保
2)薪ストーブ等の紹介
3)薪作り及び斡旋
4)薪割り機及び薪作りの場の共同利用
5)里山の整備
6)その他、本会の目的達成に必要な活動
3.会 員
会員は、本会の趣旨に賛同するものとする。
4.総 会
総会は会員全員で構成し、年1回開催する。
5.役 員 等
1)会は総会の議決にもとづいて運営し、その運営のために会長、事務局をおく。必要により監事をおく。
2)役員の任期は、1年度目の末期までとし、再選を妨げない。
6.会 費
会員の会費の額は次の通りとする。
1)年会費 :1世帯500円
2)特別会費:活動に応じてその都度決定する。
7.会 計
会計年度は毎年1月1日~12月31日とする。
8.賠償責任等
会の活動における事故等の責任は各個人が負うものとし、会として賠償などの責任はないものとする。
追記
1.20140111総会にて、会として保険の取り扱いをしないことを決定する。保険取扱いの項を削除。
1.会の目的
この会は、会員が薪の火の暖かさを実感し、その良さを広め、森林の資源を活用して、里山の復活を支援することを目的とする。
2.事業・活動
会の目的を達成するため、次の事業・活動を行う。
1)薪材の共同確保
2)薪ストーブ等の紹介
3)薪作り及び斡旋
4)薪割り機及び薪作りの場の共同利用
5)里山の整備
6)その他、本会の目的達成に必要な活動
3.会 員
会員は、本会の趣旨に賛同するものとする。
4.総 会
総会は会員全員で構成し、年1回開催する。
5.役 員 等
1)会は総会の議決にもとづいて運営し、その運営のために会長、事務局をおく。必要により監事をおく。
2)役員の任期は、1年度目の末期までとし、再選を妨げない。
6.会 費
会員の会費の額は次の通りとする。
1)年会費 :1世帯500円
2)特別会費:活動に応じてその都度決定する。
7.会 計
会計年度は毎年1月1日~12月31日とする。
8.賠償責任等
会の活動における事故等の責任は各個人が負うものとし、会として賠償などの責任はないものとする。
追記
1.20140111総会にて、会として保険の取り扱いをしないことを決定する。保険取扱いの項を削除。