正しいクレームのつけ方【行動編】
その5:同伴禁止というわけではありませんが・・・。
クレームの交渉が複数回にわたると、
同伴者を連れてくる方がおられます。
反社会的組織の関係者というわけではありません。
たいていは「知り合い」という言い方をされますが、職業はさまざまです。
司法書士だったり地方議会の議員だったり、
公認会計士や不動産鑑定士などということもありました。
クレームの内容とはまったく関係のない職種なのですが、
「法律に詳しい」とか、「弁が立つ」といった理由で助太刀を頼むようです。
連れてこられた方が、ご自分の配偶者だとか、
親兄弟などの身内であれば、会社の担当者も特に意に介しはしませんが、
単なる「知り合い」となると、少し注意して対応することになります。
まず、最初に疑うのは「反社会的組織」との関係はないか。
そして次に留意するのは、同伴者の行為が「非弁行為」に該当していないかです。
「非弁行為」とは、弁護士法第72条の規定にあるもので、
弁護士資格を持たない者が、弁護士のような法律事件の代理や仲介、
和解などを行なうことをいい、法律ではこれを禁じています。
違反者への罰則も 「2年以下の懲役、または300万円以下の罰金」 とあり、
決して軽いものではありません。
ヤクザが第三者のトラブル解決のために口利きをすることなど、まさにこれにあたります。
基本的に、相手の職業が何であろうが、
どんなに弁が立とうが、クレームへの対応内容が変わることはありません。
むしろ、弁護士のように法律事件の専門家ではありませんから、
結局、当事者が細胞分裂したかのように二人になるだけなので、
困ったクレーマーとみなされがちです。
本当に助太刀が必要なら、安易に「知り合い」に頼むのではなく、
ちゃんとした弁護士に相談したほうが解決は早いものです。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます