〔14.12.31.日経新聞:特集面〕
富裕層の海外移住による税逃れを防ぐ対策を2015年7月から強化する。株式など金融資産の含み益に所得税などを出国時に課税する。金融資産の売却益に課税しないシンガポールや香港、スイスに移住し、節税する富裕層が増えていることを受けた対応だ。
対象は出国時点で1億円以上の金融資産を持つ富裕層だ。出国時の時価から金融資産の取得費用を差し引いた金額に所得税と個人住民税を合わせて20%を課す。原則、出国前に税務署でほかの所得と一緒に申告する必要がある。
転勤などで海外に一時的に住み、金融資産を売却せずに帰国する予定の人に配慮する。納税猶予の届け出をすれば、原則5年間は免除する。最大5年の延長も認める。課税対象は年間100人程度という。
富裕層の海外移住による税逃れを防ぐ対策を2015年7月から強化する。株式など金融資産の含み益に所得税などを出国時に課税する。金融資産の売却益に課税しないシンガポールや香港、スイスに移住し、節税する富裕層が増えていることを受けた対応だ。
対象は出国時点で1億円以上の金融資産を持つ富裕層だ。出国時の時価から金融資産の取得費用を差し引いた金額に所得税と個人住民税を合わせて20%を課す。原則、出国前に税務署でほかの所得と一緒に申告する必要がある。
転勤などで海外に一時的に住み、金融資産を売却せずに帰国する予定の人に配慮する。納税猶予の届け出をすれば、原則5年間は免除する。最大5年の延長も認める。課税対象は年間100人程度という。