〔15.1.31.日経新聞:社会1面〕
資産運用で巨額の損失を出した駒沢大が「リスクの大きい取引に違法に勧誘した」として、BNPパリバ証券側に84億円余りの損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(後藤健裁判長)は30日、請求を棄却した。
判決によると駒沢大は2007年、同社の勧誘で「通貨スワップ」と呼ばれるデリバティブ(金融派生商品)取引を始めたが、世界的な金融危機の影響で運用に失敗し、約76億円の解約清算金を支払った。
後藤裁判長は「証券会社は取引内容について必要な説明をして大学側も十分に理解していた。説明義務違反などはない」と指摘した。駒沢大は「主張が認められず残念だ」とコメントした。
資産運用で巨額の損失を出した駒沢大が「リスクの大きい取引に違法に勧誘した」として、BNPパリバ証券側に84億円余りの損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(後藤健裁判長)は30日、請求を棄却した。
判決によると駒沢大は2007年、同社の勧誘で「通貨スワップ」と呼ばれるデリバティブ(金融派生商品)取引を始めたが、世界的な金融危機の影響で運用に失敗し、約76億円の解約清算金を支払った。
後藤裁判長は「証券会社は取引内容について必要な説明をして大学側も十分に理解していた。説明義務違反などはない」と指摘した。駒沢大は「主張が認められず残念だ」とコメントした。