取締役の第三者責任の問題で、第三者の範囲はどこまで及ぶか。
名古屋高裁判例の事案(昭和57年7月1日)
YはA社の代表取締役であり、虚偽記載した計算書類を公告した。
四季報を閲読し営業成績を調査したXは、A社が振り出した手形をA社に確認し、割引によって取得した。
XはA社に手形支払いのために手形を呈示したが拒絶され、A社は破産した。
XはYに第三者責任に基づく損害賠償請求した。
判旨
Xは四季報を閲読したにすぎず、A社と直接取引関係に入った者でないことはもちろん、公開市場の株式、社債の取得者でもなく、保護の範囲外である。
これは、虚偽記載という任務懈怠と損害の相当因果関係がないという意味でしょうね。
第三者は会社と取締役以外であれば第三者に当たる。
しかし、無限定に拡大することは妥当ではない。
任務懈怠と損害との間に相当因果関係がなければならない。
よってXの請求は認められない。
ということでしょう。
名古屋高裁判例の事案(昭和57年7月1日)
YはA社の代表取締役であり、虚偽記載した計算書類を公告した。
四季報を閲読し営業成績を調査したXは、A社が振り出した手形をA社に確認し、割引によって取得した。
XはA社に手形支払いのために手形を呈示したが拒絶され、A社は破産した。
XはYに第三者責任に基づく損害賠償請求した。
判旨
Xは四季報を閲読したにすぎず、A社と直接取引関係に入った者でないことはもちろん、公開市場の株式、社債の取得者でもなく、保護の範囲外である。
これは、虚偽記載という任務懈怠と損害の相当因果関係がないという意味でしょうね。
第三者は会社と取締役以外であれば第三者に当たる。
しかし、無限定に拡大することは妥当ではない。
任務懈怠と損害との間に相当因果関係がなければならない。
よってXの請求は認められない。
ということでしょう。