ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

法人格否認

2012年09月15日 00時27分39秒 | 商法
法人格否認の法理で、形骸化事例と濫用事例があることは有名です。

ある事例について、両方に当て嵌まりそうな場合はどちらを書くのだろう?

形骸化もしているし、濫用目的もある、という場合。


両方書くと時間が掛かるから、支配要件と目的要件が両方必要かつ、当て嵌め易い濫用目的を書いた方が無難でしょうか。


それと、別会社を設立して事業譲渡をしたような場合は、形骸化事例に当たるのか?

形骸化は通常、会社即個人、個人即会社とか、会社財産と個人財産の区分とかで判断しますが、別会社を隠れみのみたいにする場合も形骸化事例と言っても良いのでしょうか?


元々、形式的独立性を貫くと正義衡平に反するから法人格否認の法理を認めたことから、別会社の場合も形骸化と言っても良いかもしれません。


ただ、このような場合は、前述の濫用事例にも当たりそうなので、濫用事例のみを書くのが良い気がします。
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