新司の憲法はほんと難しいです。
侵害されているとする権利は何か?
その権利はホントに侵害されているのか?
侵害されている権利はホントに憲法上保障されているのか?
侵害している主体は何か?
侵害している根拠は何か?
これを第一段階として気付かないとダメみたいですね。
また、新司の問題は裏の権利が重要みたいですね。
第3回は、ソフトウェアのアップロードという権利の侵害→表現の自由
第4回は、Cの知る権利→Cの自己情報コントロール権
第5回は、生存権→生きるか死ぬかの権利
選挙権→選挙権の行使自体が可能かの権利
深い。
これを考えると、旧司の最後の方も、理髪店の条件→新規参入規制
とかってのもありました。
抽象論を書きそうになり、空中戦をしそうになりますが、事案に即した違憲審査基準を立てる必要がホントにありますね。
目的手段審査で、目的で違憲ってのはまずないのですが、弁護人からの主張としては、まず目的違憲っていう主張もなりたちそうです。
逆に反論は、そもそも権利として保障されていないとか、侵害は無視できるほどに軽微とか、内在されているとか、色々出てきます。
侵害されているとする権利は何か?
その権利はホントに侵害されているのか?
侵害されている権利はホントに憲法上保障されているのか?
侵害している主体は何か?
侵害している根拠は何か?
これを第一段階として気付かないとダメみたいですね。
また、新司の問題は裏の権利が重要みたいですね。
第3回は、ソフトウェアのアップロードという権利の侵害→表現の自由
第4回は、Cの知る権利→Cの自己情報コントロール権
第5回は、生存権→生きるか死ぬかの権利
選挙権→選挙権の行使自体が可能かの権利
深い。
これを考えると、旧司の最後の方も、理髪店の条件→新規参入規制
とかってのもありました。
抽象論を書きそうになり、空中戦をしそうになりますが、事案に即した違憲審査基準を立てる必要がホントにありますね。
目的手段審査で、目的で違憲ってのはまずないのですが、弁護人からの主張としては、まず目的違憲っていう主張もなりたちそうです。
逆に反論は、そもそも権利として保障されていないとか、侵害は無視できるほどに軽微とか、内在されているとか、色々出てきます。