ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

年金型保険の二重課税は違法

2010年07月07日 20時50分27秒 | 憲法
年金型保険の二重課税は違法と最高裁判断


年金型保険は、相続税と所得税の二重の課税がなされるとの判断。

今回の対象は、収入保障型保険ともいわれる年金型保険。
月々10万円ずつ、65歳まで振り込まれるような定期保険の形態。


ただし、ちょっと意味不明な点が。

時事通信によると、

「ただし、相続税が課税されるのは受給総額の6割にすぎないとして、運用益に当たる残りの4割については所得税の対象とした。女性のケースは受け取ったのが年金の初年分だけだったため、運用益がなく、全額の課税処分を取り消した。」

これの意味が不明です。

毎日によると、

「争点となったのは、年金払いの保険金に対する課税のあり方。原告の女性は、夫の死亡で10年間に毎年230万円ずつ年金を受け取る受給権を得た。総額2300万円のうち6割がこの時点での価値とみなされ、相続税の対象になった。さらに国は、毎年受給する230万円も、掛け金分などの控除を除き、所得税の対象とした。判決は、1回目の支給分にかかった所得税を「違法な二重課税に当たる」と判断した。総額の4割については、2回目以降の支払い時に所得税の課税対象となる見通しだ。」

ということのようなので、初年度分のみが二重課税の対象のような感じでしょうか。



しかし、相続税がかかるのって、基礎控除が5,000万円+相続人×1,000万円ですから、6,000万円以上の相続がなければ相続税は掛からないハズです。
相続税が掛からず、所得税のみなら、二重課税にならないとして、今回の判決の射程外?