民訴法やってます。
主観的複数請求関係も複雑ですが、内容を理解するとするするっと進みます。
訴訟脱退
・脱退当事者は、全面的に残存当事者に訴訟の結果を委ね、それを条件として請求の放棄・認諾をしたもの(条件付放棄・認諾)
↓しかし
空白部分が生じる
↓そこで、
条件付放棄・認諾に加え、紛争の一回的統一的解決のため制度上合理的に効果を付与すべき
訴訟告知(53条)
・告知者の利益
∵被告知者に告知者に有利な訴訟追行を期待
・被告知者の利益
∵自己の利益を保護する機会を与える=手続保障
∴被告知者は参加的効力(53条4項、46条)あり
但し、参加的効力は告知者の敗訴の場合に、被告知者には手続保障があり公平のため認められる=敗訴分担責任
∴①告知者敗訴の場合、
②告知者、被告知者間のみ、
③実効あらしめるため理由中の判断にも及ぶ
主観的複数請求関係も複雑ですが、内容を理解するとするするっと進みます。
訴訟脱退
・脱退当事者は、全面的に残存当事者に訴訟の結果を委ね、それを条件として請求の放棄・認諾をしたもの(条件付放棄・認諾)
↓しかし
空白部分が生じる
↓そこで、
条件付放棄・認諾に加え、紛争の一回的統一的解決のため制度上合理的に効果を付与すべき
訴訟告知(53条)
・告知者の利益
∵被告知者に告知者に有利な訴訟追行を期待
・被告知者の利益
∵自己の利益を保護する機会を与える=手続保障
∴被告知者は参加的効力(53条4項、46条)あり
但し、参加的効力は告知者の敗訴の場合に、被告知者には手続保障があり公平のため認められる=敗訴分担責任
∴①告知者敗訴の場合、
②告知者、被告知者間のみ、
③実効あらしめるため理由中の判断にも及ぶ