債権譲渡
☆構成
■指名債権の二重譲渡
・確定日付ある通知・承諾(467条2項)
→当事者間の通謀による第一譲受人への妨害を防止
・到達について
467条1項が通知・承諾を対抗要件としている趣旨は、債務者の債権譲渡の認識を通じて、不完全ながら第三者への公示機能を果たすこと
∴到達の先後で決すべき
→到達が同時なら両者ともに対抗要件具備しているため、優劣なく主張可
・全額弁済を受けた当事者は、他方当事者に清算義務を負うべき
∵公平の観点
■事由
・468条2項の事由は抗弁権発生の基礎を含む
∵文言に素直
∵債務者は債権譲渡に関与不可のため、不利益を被らせるべきではない
・468条1項の事由も468条2項と同義で広く含む
→意義なき承諾に一種の公信力を付与
∴譲受人は善意・無過失なら保護
→実際は、譲受人は債権の発生原因について知るべき→未履行なら債務不履行の可能性ありというべき
・相殺は?
含む
∵相殺の担保的機能を重視
→譲渡の通知を受ける前でに反対債権取得でOK
■譲渡禁止特約(466条2項)
・反対説:債権的効果説
∵債権の自由譲渡性を重視→債権者の義務違反
×466条2項の意味が没却
∴物権的効力説
→債権は当然に譲渡性を失い、無効
・第三者
善意・無重過失なら保護
∵譲渡禁止特約は外部から認識不可
∵重過失あれば悪意と同視
・債務者自らが承諾→利益を放棄
∴116条類推して有効(無権代理の追認)
☆構成
■指名債権の二重譲渡
・確定日付ある通知・承諾(467条2項)
→当事者間の通謀による第一譲受人への妨害を防止
・到達について
467条1項が通知・承諾を対抗要件としている趣旨は、債務者の債権譲渡の認識を通じて、不完全ながら第三者への公示機能を果たすこと
∴到達の先後で決すべき
→到達が同時なら両者ともに対抗要件具備しているため、優劣なく主張可
・全額弁済を受けた当事者は、他方当事者に清算義務を負うべき
∵公平の観点
■事由
・468条2項の事由は抗弁権発生の基礎を含む
∵文言に素直
∵債務者は債権譲渡に関与不可のため、不利益を被らせるべきではない
・468条1項の事由も468条2項と同義で広く含む
→意義なき承諾に一種の公信力を付与
∴譲受人は善意・無過失なら保護
→実際は、譲受人は債権の発生原因について知るべき→未履行なら債務不履行の可能性ありというべき
・相殺は?
含む
∵相殺の担保的機能を重視
→譲渡の通知を受ける前でに反対債権取得でOK
■譲渡禁止特約(466条2項)
・反対説:債権的効果説
∵債権の自由譲渡性を重視→債権者の義務違反
×466条2項の意味が没却
∴物権的効力説
→債権は当然に譲渡性を失い、無効
・第三者
善意・無重過失なら保護
∵譲渡禁止特約は外部から認識不可
∵重過失あれば悪意と同視
・債務者自らが承諾→利益を放棄
∴116条類推して有効(無権代理の追認)