ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

【債権譲渡】

2005年10月08日 01時03分26秒 | 民法
債権譲渡
☆構成
■指名債権の二重譲渡
・確定日付ある通知・承諾(467条2項)
 当事者間の通謀による第一譲受人への妨害を防止
・到達について
 467条1項が通知・承諾を対抗要件としている趣旨は、債務者の債権譲渡の認識を通じて、不完全ながら第三者への公示機能を果たすこと
 ∴到達の先後で決すべき
  到達が同時なら両者ともに対抗要件具備しているため、優劣なく主張可
・全額弁済を受けた当事者は、他方当事者に清算義務を負うべき
 ∵公平の観点
■事由
・468条2項の事由は抗弁権発生の基礎を含む
 ∵文言に素直
 ∵債務者は債権譲渡に関与不可のため、不利益を被らせるべきではない
・468条1項の事由も468条2項と同義で広く含む
 意義なき承諾に一種の公信力を付与
 ∴譲受人は善意・無過失なら保護
  実際は、譲受人は債権の発生原因について知るべき未履行なら債務不履行の可能性ありというべき
・相殺は?
 含む
 ∵相殺の担保的機能を重視
  譲渡の通知を受ける前でに反対債権取得でOK
■譲渡禁止特約(466条2項)
・反対説:債権的効果説
 ∵債権の自由譲渡性を重視債権者の義務違反
 ×466条2項の意味が没却
 ∴物権的効力説
  債権は当然に譲渡性を失い、無効
・第三者
 善意・無重過失なら保護
 ∵譲渡禁止特約は外部から認識不可
 ∵重過失あれば悪意と同視
・債務者自らが承諾利益を放棄
 ∴116条類推して有効(無権代理の追認)

論文試験合格発表

2005年10月08日 00時39分01秒 | その他
論文試験の合格者が発表されました。

私が注目していた方は軒並み敗退されており、私も悔しい思いになりました。

来年また再挑戦する方もいらっしゃるようなので、そのような方たちと対等に闘えるように努力しなければなりません。
甘えを無くし、厳しく勉強に励みたいと思います。

応用答練民法第3回

2005年10月06日 01時26分29秒 | 民法
今日はしとしととした雨でしたが、それでも涼しくて良いですね


仕事で、今まで逃げてきたデータベースの関係をしなくてはならなくなり、一から勉強を始めています。
知らない分野なのですが、参照する情報量は多いのでそんなに苦ではありません。

今までやってきた内容は先端技術であったため、参照する情報、信頼できる情報が少なすぎて自分でプログラムを作ったり、考えたりしなくてはならなかったため、それよりはだいぶ楽です。

しかし、このデータベースを構築するとこれを使って新たなことをやるので、また考えなくてはならなくなりますけど…。

裁判官任用希望者、9人不採用…1966年以降最多


応用答練民法第3回をやりました。

前回と比較して簡単になったとはいえ、難しいことには変わりありません。
何とか条文を参照しながら喰らいついた感じはあるのですが、採点者にはどのように映るか返却が楽しみです。
#しかし、大体3週間ぐらいかかるんですよね。返却までに。

次回は債権全般とこれまた広い範囲です。しっかりやって頑張って解きます!

譲渡担保
☆構成
・必要性:動産を抵当物とすることができる
・法的性質
 反対:所有権的構成
 ×譲渡担保権者が第三者に譲渡すれば、設定者は第三者に返還請求不可
 ∴担保権的構成
 ∵債権担保を目的としたもの
・帰属清算型
 債権者が清算金を債務者に支払う
 清算金提供時に受戻権喪失所有権移転
・処分清算型
 債権者が第三者に目的物を処分して代価を債務の弁済に充て、清算金を債権者に支払う
 処分時に受戻権喪失所有権移転

【一部弁済による代位】

2005年10月05日 02時01分45秒 | 民法
スタンダード100民法をいやっているのですが、細かい知識の論文の問題を出題していて(過去問ではない)、知らなければ書けないような内容もありました。
現場思考を鍛えるためには良いかもしれませんが、択一対策でもそれほど重要では無い気がするのですが、どうなんでしょう


一部弁済による抵当権実行
☆構成
・債権者A債務者Bが5000万円の借金と3000万円の土地に抵当権
 ↓
 保証人Cが債権者Aに3000万円弁済
 保証人Cが一部弁済により、債務者Bの土地の抵当権を債権者に代位して単独で実行できるか?
502条1項の「債権者とともにその権利を行使する」の意義が問題
・反対:肯定(判例)
 ∵債権者と債務者が結託して少額残額でも抵当権実行しないとすれば、保証人に酷
 ∵502条1項は抵当権の実行は独立して行使でき、その配当分を債権者とともに行使の意味
 ×一部弁済者の抵当権実行により、債権者が回収を強制
 ×債権者の残債務に付き、担保喪失
 ∴一部弁済者の抵当権単独実行不可
 ∵502条1項の文言に素直、反対説の批判が理由


損害
☆構成
・通常損害…過失行為から相当因果関係にある損害(416条1項)
・特別損害…特別事情に付き、債務者に予見可能性ある損害(416条2項)


準占有者への弁済による免責(478条)
☆構成
・要件
 ①準占有者であること
 ②弁済者の善意・無過失
 ③弁済があること
■詐称代理人
・反対:表見代理によるべき
 ×本人と詐称するか、代理人と詐称するかにより取り扱いを異にすべきでない
 ∴準占有者に含む

応用答練民法第2回

2005年10月04日 01時21分18秒 | 民法
日曜日の日焼けがまだヒリヒリしています

今日は、有休を取っているので、応用答練民法第2回をやりました。

今回の第1問目は、S講師も認める民法全9回の中で一番難しい問題でした。
ただ、本試験ではこの難易度ぐらいの問題が当然だと思えますので、これが解けなければ対応が難しいということも併せて分かりました。

で、自分の評価的には、75%ぐらい合っていたかな、といった印象でした。
難問であるため、解答の流れは複数存在します。私の構成は解説講義で触れていた程度ですので、どのくらいの点数になるのかさっぱり見当が付きません。

詳しくは書けませんが、書く内容は、
附合、共有、共有物分割請求、解除、債務不履行、保存義務、償金請求、抵当権、賃借権、物上代位
などなど、流れによって分かれますが、盛りだくさんでした。

ちなみに範囲は、物権総論、物権各論(抵当権を除く)なのですが…。

次回は、抵当権、債権総論(債権の目的、効力、消滅)です。
これも広いです。


抵当目的物の賃料の物上代位
☆構成
・抵当権…目的物の交換価値を把握する権利
 賃料は目的物の交換価値のなし崩し的具体化
・実質的にも物上代位により被担保債権が減少
 抵当権設定者にとって不利益にはならない
 ∴賃料も物上代位可(372条、304条)


物上代位と債権譲渡
☆構成
・物上代位に差押えが要件
 特定性を維持するため
 ∴債権譲渡は債権の特定性の維持を害さない
  払渡し又は引渡し(304条)に含まない


質権の占有継続
☆構成
・反対:345条から占有継続は質権の存続要件
 ×352条は対抗要件としている
・質権の本来の目的…優先弁済効
 ∴345条の占有は質権の成立要件
 占有継続は対抗要件(352条)
 第三者に対抗できなくなるのみ

小旅行

2005年10月03日 02時03分54秒 | その他
小旅行を堪能してきました

職場ではなく、仕事関係で知り合った人たち20人ぐらいで、山梨のワイン祭りに参加するため、1泊2日で行ってきました。

参加したのは知り合いばかりで、年齢も比較的近い男性・女性のため、本当に楽しい話と美味しいワインと豪華な食事を堪能し、日ごろの疲れ、ストレスを思いっきり発散してきました

山梨は至る所でワイン祭りを開催しているんですね。行った場所はその中でも特に大規模で、人もわんさかいました。

しかし、日曜日は非常に猛暑で皮膚の弱い私はかなり日焼けをしてしまいました。
後から知ったのですが、30度近く上がったそうですね。

ワインは最初にお金を払うと後は試飲し放題で、色々なワインの味を比較することができました。山梨は寒いと聞いていたので、厚着をしていたため、ものすごく汗をかいてしまいました

アウトドアが嫌いな私は、この夏は海や山にも行かず、日焼けをしなかったのに、10月という秋真っ盛りの時期に日焼けをするという奇妙な体験(できればしたくなかった体験)となりました

でも、本当に楽しかったです。また、明日から勉強頑張りますっ!!

応用答練民法第1回

2005年10月01日 01時26分15秒 | 民法
応用答練民法第1回をやりました。

S講師作成の第1問は合格者も間違うほどの難問だったのですが、私も最初問うてる意味がなかなかつかめなくて、答案構成にかな-り時間を費やしました。

こういう時は焦ってしまうので、司法試験論文本試験でも同じような焦り方をすると思うので、良い勉強になりました。
#まぁ、択一を通過する必要性は当然ありますけど。それはそれということで。

つかめた内容と問題が意図していた内容はおおよそ合っていたのですが、答案自体は少し不十分かなと思える内容になってしまいました。

2問目は普通の問題に見えたのですが、うっかり認められていないのかどうかが確信できない内容を書いてしまいました。
もちろん、問題解説でも触れられていないので、多分間違いで、減点対象でしょう

民法は範囲が広いので、様々な問題が作成可能なので、一つでもうる覚えの論点とか結論があると、一気にダメ答案になるおそれ(論理矛盾)があります。

しっかり、勉強しないと危険ですね。


土日の2日間、ちょっと旅立ちます。気晴らし小旅行です。リフレッシュしてきたいと思います。