どこかのブログに債務不存在確認の訴えで、このような例をあげていました。
交通事故で人をはねたが、自分には過失がない。そこで、債務不存在確認の訴えを提起した。
え~~~。
交通事故で人をはねておいて過失がないなんて、現実問題としてあり得るのでしょうか????
いくら当たり屋でも向こうが100%悪いなんてのはないんじゃないでしょうか??
百歩譲って損害賠償額算定のため訴え提起だとしても、現実なら相手方から訴え提起がまずあると思います。
あまりにも現実離れしている気がします。例として不適切なのでは???
架空請求で金返せと言ってきたので、債務不存在確認の訴えを提起したのが妥当な気がします。
交通事故で人をはねたが、自分には過失がない。そこで、債務不存在確認の訴えを提起した。
え~~~。
交通事故で人をはねておいて過失がないなんて、現実問題としてあり得るのでしょうか????
いくら当たり屋でも向こうが100%悪いなんてのはないんじゃないでしょうか??
百歩譲って損害賠償額算定のため訴え提起だとしても、現実なら相手方から訴え提起がまずあると思います。
あまりにも現実離れしている気がします。例として不適切なのでは???
架空請求で金返せと言ってきたので、債務不存在確認の訴えを提起したのが妥当な気がします。
例としては不適切かもしれませんが、民事暴力介入事件の場合はそのような債務布存在確認の訴えをする可能性があるかもしれません。
この場合相手方からの訴えはありえませんし。
過失の有無については、確かに車が動いてる以上、何らかの過失は認められると思います。
それに、相手が請求してないのに、債務不存在を確認する意味があるのでしょうか?
確かにちょっと疑問ですね。
コメントありがとうございます。
民事暴力介入事件というのは、喧嘩の仲裁をしたということでしょうか?
だとしても、相手方からの訴えがありえないのであれば、確認の利益はいかにして認められるのでしょうか?
そこが少しわかりませんので、よろしければもう少し教えてくださいませ
m(_ _)m
TatsuyaFさんへ
お久しぶりです。
そうですよね。相手方が訴えを起こす気がないのに債務不存在確認の訴えを起こすのは、
まるで、
自分の家なのに、所有権が自分にあるかよくわからないから、誰からも明け渡せと言われていないけど、確認の訴えを提起するのに似ている気がしますww
説明不足ですいません。
自分もそんなに詳しく知ってるわけではありませんが、例えば、甲とAが自動車事故をおこし、Aが暴力団関係者等を引き連れて通常ではない賠償請求をしてくる場合があったとして。
普通はA等の行為は脅喝や特別法違反となりますが、
正当な請求だと言い逃れをされるので、不存在を確定させ、A等が今後請求してこないよう(不存在確定後請求されたら即警察を頼れるよう)に、債務不存在確認の訴えを提起することがあると弁護士の先生に聞いたことがあります。
でもこの場合でも過失0で主張するのは難しそうですね(もっともA等は出廷しないでしょうが)(^^;)
どっちかというとこれもブログ主さんの例に近い事例ですね。
>架空請求で金返せと言ってきたので、債務不存在確認の訴えを提起した
失礼しました><
返信ありがとうございます。
なるほど~。そういう事例でしたか。
債権の正当行使と恐喝も考えられそうな事案ですね!
ご説明、ありがとうございました。
Aと暴力団(Xらとする)との間で債務不存在確認の訴えをすれば、Aとの間では、
もとの甲の不法行為に基づく損害賠償の範囲で認められるのかどうか難しそうですね。
手続きにおいて、債権が存在するかの問題なので、恐喝は関わらないのかも!?
また、AとXらとの間に既判力が生じても、Aが別の暴力団Yらに頼んだら、
甲とY間には既判力が生じていないので、遮断されず再度争うのかなぁ??
債権譲渡ではなく、口頭弁論終了後の承継人ではなさそうですし。
Yらには、もともと債権はないのですから、きちんと手続きを踏まないといけなくなる!?
ちょっと、難しそうです