利益相反行為を外形的客観的にのみ判断するとすると、
親権者自身の借入れのために子の財産に担保権を設定する行為は利益相反行為になる。
この場合、特別代理人の選任を家裁に請求しなければならず、怠ると無権代理になる。
そして、相手方は表見代理の適用は通常、満たすことができない。
客観的に利益相反行為かどうかは客観的に明らかなので、過失があったものと評価されるからである。
一方、外形的客観的にのみではなく、主観的意図も含めて実質的に利益相反行為かどうかを判断する実質的基準説の場合、表見代理の適用が有り得る。
親権者自身の借入れのために子の財産に担保権を設定する行為は利益相反行為になる。
この場合、特別代理人の選任を家裁に請求しなければならず、怠ると無権代理になる。
そして、相手方は表見代理の適用は通常、満たすことができない。
客観的に利益相反行為かどうかは客観的に明らかなので、過失があったものと評価されるからである。
一方、外形的客観的にのみではなく、主観的意図も含めて実質的に利益相反行為かどうかを判断する実質的基準説の場合、表見代理の適用が有り得る。