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ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

利益相反行為

2010年02月22日 11時28分47秒 | 民法
利益相反行為を外形的客観的にのみ判断するとすると、

親権者自身の借入れのために子の財産に担保権を設定する行為は利益相反行為になる。


この場合、特別代理人の選任を家裁に請求しなければならず、怠ると無権代理になる。


そして、相手方は表見代理の適用は通常、満たすことができない。

客観的に利益相反行為かどうかは客観的に明らかなので、過失があったものと評価されるからである。





一方、外形的客観的にのみではなく、主観的意図も含めて実質的に利益相反行為かどうかを判断する実質的基準説の場合、表見代理の適用が有り得る。

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